共謀罪

読み:きょうぼうざい
品詞:名詞

現在、自民党が検討中の罪。

犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」を構成する罰則の一つで、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(組織的犯罪処罰法)の改正によって追加される予定。

目次

これはテロなどの国際化した組織犯罪防止のために2000(平成12)年11月に国連で採択され、翌12月に日本政府も署名した「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」、通称「国際組織犯罪防止条約」に対応したものである。

この条約署名国には共謀罪の設置が求められている。

但し自民党案は、のみならず暴力団や集団詐欺などにも対応可能なように、一種のスパイ防止法としての機能も持たせられるよう国内犯罪にも対応していることから、市民団体等より猛反発が噴出している。

現在検討中の案では、

  1. 死刑または無期もしくは長期4年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている犯罪で、
  2. 団体の活動として当該行為を実行するための組織により行なわれるものの遂行を共謀した者

を処罰対象としている。

用語の所属
刑法
関連する用語
犯罪

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