児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

読み:じどうかいしゅん・じどうポルノにかかるこういとうのしょばつおよびじどうのほごとうにかんするほうりつ
品詞:名詞

児童買春や、児童ポルノを規制するための法律。

目次

  • 通称: 児童買春禁止法、児童ポルノ規制法、児童ポルノ法、児ポ法
  • 番号: 平成十一年五月二十六日法律第五十二号
  • 効力: 現行法
  • 種類: 私法 (刑法)
  • 関連する法律:
    • 児童福祉法 (昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)
    • 売春防止法 (昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号)
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)

沿革

趣旨

この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする(第一条)。

由来

当時連立与党だった自由民主党と日本社会党(後に社会民主党に改称)と新党さきがけ(いわゆる「自社さ連立政権」)が議員提出法案として提出し、可決された法律である。

この法律は、18歳に満たない者(これを児童と定義する)に対する性行為の描写(写真やビデオなど)を禁止するものである。

目標

この法律の最終的な目標は、児童に対する虐待防止ではない。

それはあくまで理由の一つに過ぎず、実際は「青少年有害社会環境対策基本法」(青環法)という法律を作り、施行させる基盤を日本に作ることである。

これは何かと言うと、「青少年に有害」という名目のみで、あらゆるメディアを規制するという、民主国家の根幹を崩壊させること必至の、もちろん違憲のファシスト法の法案である。青環法は暴力表現から政治思想まで、ありとあらゆるものが規制対象である。

その第一段階として、まず本物の児童による児童ポルノ規制を始める。これは成功し、法律として施行された。

そして第二段階からいよいよ本番の始まりである。「児童ポルノ規制」という甘美な響きの名を借り、反対しにくい風潮を作りながら(反対したらまるで児童ポルノ賛成の変態のようである)、その実、「創作物規制法」としての法の改悪が始まる。改悪案として、特に次の二点が最大の問題である。

  1. 児童ポルノの単純所持を禁止
  2. 絵も規制する

法律の目的は児童を性的搾取や性的虐待から保護することであるのに、その論点が完全にずれている。

表現の自由の侵害

これによりもし改悪が成功することになれば、出版社の自主規制も一段と厳しくなり、絵、つまり「まんが」の出版自体が困難となる。

いわゆる「エロまんが」でなくても「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」(第二条第3項三)が規制対象である以上、演出上描写される入浴シーンや水着、果ては戦闘で服が破れるといった表現(例えばドラゴンボール)も一切出来なくなる。場合によっては体操服(短パンや半袖)、ミニスカートなども規制される恐れが存在し、殆ど何も描けなくなる。

このため、少年誌や少女漫画誌はほぼ壊滅し、健全なまんが家の大半も職を失うことになる。同人作家も減り、かのコミックマーケットも開催困難となる。

日本のまんが・アニメというのは世界中で人気があり、日本ではほぼ唯一の、世界に通用する重要なソフトウェア産業であるが、その産業が壊滅する。日本ではかなり、まんがが読みづらくなることは疑う余地はない。

規制

規制法を作ったところで、子供の人権が守られる保証は何もない。

本当に児童を保護したいのであれば、性犯罪者への罰を厳しくしつつ、代替手段を提供することが望ましい。

個人の趣味や事情まで規制するような法律は単なる思想統制であって、悪法である。

受益者

この法の改悪で利益が出るものは殆どいない。

まんがが書きにくくなり、売れなくなり、経済に大きな影響が出ることは必至である。

そして、今までエロまんがを欲望のはけ口にしていた一部の輩が性犯罪に走り、今以上に強姦(レイプ)などの凶悪犯罪が増加する恐れがある。お隣の韓国では実際そうなった。また古く日本でも強姦事件は自慢出来ないほど数多くあったが、近年はいわゆるエロ本・エロビデオの貢献によりほぼゼロにまで減少していたのである。

そして、続く第三段階である「青環法」の足場作りにもなる。

従って、実写ポルノはともかく、絵や表現の規制に繋がる法の改悪は、防がねば国家が壊滅する危険性があるため国内で大きな議論を呼んでいるのである。

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