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ビジネスモデルに関する特許。商売方法そのものを発明として特許に認定すること。その商売方法を採用した会社は特許を持った会社に特許のライセンス(許諾)料を支払うことになる。
ワンクリック(1度個人情報を登録すると2度目以降はそれを利用するためワンクリックで物が買える)や逆オークション(買いたい人が1人に対し、それを持つ複数の人がその物を売る)などが有名。またWWW上のバナー広告で、クリックされた回数で料金が決定する "クリック保障型" 広告配信も米バリュークリック社が特許を取得している。
今までは具体例がなく特許にならなかったが、インターネットによる電子取引を利用すると具体的な方式として示すことが可能になったため特許として認められるようになった。アメリカでは特許が先出願主義(先に特許を申請した人に権利がある)ではなく、先発明主義(先に発明した人に権利がある、つまり発明日さえ証明できれば特許出願はそれが十分普及してからでも良い)であるため、誰もが普通に使うようなデファクトスタンダード化した後になってから突然権利を主張し多額のライセンス料を請求するようなケースが多発しており、大きな問題となっている。
2000(平成12)年6月14日〜16日にかけての日米欧による "三極専門家会合" において各特許庁の特許行政の話し合いが行なわれ、この中でビジネスモデル特許について、"コンピューターを使ったビジネスの方法に与える"、"従来の業務内容をコンピューター化しただけのものは特許に含まない" の二点を統一審査基準として確認した。
なお日本では "ビジネスモデル" というが、これは和製英語である。正式な英語では、ビジネス "メソッド"(方法)パテントという。
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