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大病院で受診する場合に必要となる、地域の中小病院や診療所が発行する患者の紹介書類。正式名称「診療情報提供書」。
厚生労働省による医療機関の役割分担の方針「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で」に基づいて、実際に初診を医院・診療所で実施したことの証明およびその結果書類として紹介状は作られている。
方針では、大病院(病床数200床以上)と、一般病院(病床数200床未満)や診療所に分けられており、一般病院や診療所から大病院に移る場合は原則として紹介状が必要である。
ちなみに大病院を紹介状なしで初診しようとすると、初診時選定療養費と称して数千円、時に5000円から1万円程度を請求されることがある。
一般に紹介状と言われ、手紙らしきものが入れられ封までされた仰々しい封筒として患者に手渡されることが多い。但し内容は単なる挨拶ではなく、正式名称「診療情報提供書」の通り、医院・診療所で実施された検査結果などが格納されている。これによって、何度も同じ検査をする手間が省ける。
様式は病院ごとに決まっており、その様式に合わせて記載されたものが封筒に入っている。
封筒の宛名には「○○先生御侍史」など、およそ一般的には見られないであろう書き方がなされるのも恒例。
この、この世のものとは思えない代物を大病院の紹介受付に提出するところから大病院での受診が始まる。誠に遺憾なことである。
なお、紹介状/診療情報提供書の発行は、一通250点(3割負担で750円)である。
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