領海

読み:りょうかい
外語:territorial water 英語
品詞:名詞

領土周辺にあって、その国が主権を有する海域のこと。

目次

その国の領土と同じ扱いとされる海域であり、この海域を船などで通る場合には、主権を有する国の許可が必要である。

領海の広さについては、1977(昭和52)年の「領海及び接続水域に関する法律」(領海法)で、基線からその外側12海里(22km)の線とした。

国際ルールとしても、1982(昭和57)年に作られた「国連海洋法条約」(1982(昭和57)年国連総会採択、1994(平成6)年に発効)により、12海里(22km)以内と定められた。

領海の外

領海の外の海は、どこの国の主権も及ばない「公海」となる。

但し、公海であっても領海の周辺は別の規定で「接続水域」や「排他的経済水域」というものが定められており、漁や採掘をする場合は主権を有する国に優先権が認められている。

範囲

  • 領土
  • 内水 (↑基線の内側)

――― 基線 ―――

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領空

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