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母体内での発育が未熟なままで産まれた乳児。
母子保健法の第六条で、「身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの」と定義されている。
古くは、体重2500g未満で産まれると未熟児と呼ばれることが多かったが、しかしこの基準に特別な理由があったわけではない。実際、この基準未満でも身体機能が未熟ではない新生児、あるいは基準を超えていても身体機能が未熟な新生児などもいるため、現在の医学においては体重で未熟児かどうかの判断はしない。
ただし、分類においては体重および在胎週数などは使われる。
出生時体重で、次のように呼び分ける。
在胎週数で、次のように呼び分ける。
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