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何らかのサービス等を享受するために列を作って待っている人の行列などの途中に強引に押し入ること。
よく見られる割り込みには、次のようなものがある。
他車の進路上の前方に進路変更する行為。
道路交通法第三十二条によって禁止されている。
人が並んでいる列の途中に押し入る行為。
軽犯罪法 第1条 第13項により禁止されている(後述)。
現在実行中の処理を中断して他の処理を実行すること。
例えば「┼●┼●┼」のように一間にトンだ石の間に「┼●○●┼」のように打つこと。この場合は○がワリコミである。
日常使われる意味、すなわち「人が並んでいる列の途中に押し入る行為」を意味する割り込みは、軽犯罪という犯罪である。
軽犯罪法 第1条 第13項により「(諸々の)公衆の列に割り込み」をした場合は軽犯罪法違反である。刑罰は、拘留又は科料である。
軽犯罪法(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
軽犯罪法は、意外なものを犯罪とする恐怖の法律である。
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