劇物 |
辞書:科学用語の基礎知識 化学物質用語編 (NSUBY) |
読み:げきぶつ |
外語:drastic medicine |
品詞:名詞 |
「毒物及び劇物取締法」の第二条2で指定される物質のこと。
特定毒物の一覧 |
この法律における毒物とは、第二条2で、次のように定義される。
この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
法の別表第二には、次の93の物質と一つの条件が掲げられている。
これ以外の劇物は、毒物及び劇物指定令(昭和四十年一月四日政令第二号)で指定されている。
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