毒物 |
辞書:科学用語の基礎知識 化学物質用語編 (NSUBY) |
読み:どくぶつ |
外語:toxic substance |
品詞:名詞 |
強い毒性のある物質のこと。法的には「毒物及び劇物取締法」の第二条で指定される物質をいう。
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定義 |
法 |
毒物及び劇物取締法における毒物とは、第二条で、次のように定義される。
法の別表第一に掲げる物で、かつ医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
法の別表第一には、次の27の物質と一つの条件が掲げられている。
これ以外の毒物は、毒物及び劇物指定令(昭和四十年一月四日政令第二号)で指定されている。
政令 |
法に基づき定められた政令、毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)では、第一条で次の物質が定められる。またこの他、同政令の第三条には特定毒物が定義される。
数字をアラビア数字に置き換え、必要に応じてカナを小書きに改めたほかは、法律のままの物質名を記載している(最終改正:平成二一年政令第一二〇号)。
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