|
(検査対象軽自動車の車両番号)いわゆるバイクの場合:
第三十六条の十七
一 検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。以下この条、次条及び第六十三条の二第五項において同じ。)を表示する文字
2 前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)の別表第一に定めるところによる。
(二輪の小型自動車の車両番号)普通乗用車などで使う自動車登録番号標と同じものを使う。
第三十六条の十八
一 二輪の小型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字
2 前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)の別表第一に定めるところによる。
第三十六条の十七別表第二の四では、用途ごとに、次のように分類されている。
二 検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二の四)
(検査対象軽自動車の車両番号)軽自動車は四種類に区別され、各々、次のようにひらがなやローマ字が割り当てられている。普通乗用車などで使う自動車登録番号標とは、割り当て方が全く違う。
第三十六条の十七
三 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第二の五)
(二輪の小型自動車の車両番号)二輪の小型自動車は、四輪の軽自動車ともまた異なるものを使う。
第三十六条の十八
二 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三)
(検査対象軽自動車の車両番号)いわゆるバイクの場合:
第三十六条の十七
四 四けた以下のアラビア数字
(二輪の小型自動車の車両番号)車両番号は、3桁以下の場合は右詰めで表記され、空白桁は「・」で埋められる。4桁の番号の場合のみ、2桁目と3桁目の間に「-」を入れる。
第三十六条の十八
三 四けた以下のアラビア数字