普通自動二輪車
読み:ふつう-じどう-にりんしゃ

 道路交通法関連での自動車の分類で、自動二輪車のうち、小型のもの。
目次

概要
 「道路交通法」と「道路運送車両法(車のナンバー)」で、異なる定義がある。
 対する大型のものは「大型自動二輪車」である。

特徴

道路交通法
 道路交通法施行規則 第二条では、次の自動車が普通自動二輪車であるとしている。
 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの
 つまり、排気量が50ccを超え、400cc以下の自動二輪車の総称といえる。
 道路交通法では、普通二輪免許以上の二輪免許により公道を走行することができる。

道路運送車両法/ナンバーの区分
 道路運送車両法には「普通自動二輪車」という分類はない。
 道路運送車両法で定めるナンバープレートの区分は、税金と自賠責保険に関わってくる。排気量250ccで区分されている。
 排気量が50ccを超え、400cc以下の自動二輪車は、次のように分けられている。
 なお、ナンバープレート上は、大型自動二輪車も「二輪の小型自動車」である。
 排気量250ccを超える二輪車の場合、ナンバープレートの周囲に緑色の枠がある。

免許等条件
 道路運送車両法では原動機付自転車として扱われている原動機付自転車二種(51〜125cc)も、道路交通法上は普通自動二輪車扱いとなる。この種類の車は普通二輪免許(小型限定)以上の免許で公道を運転できる。
 具体的には、次のいずれか免許で運転できる。
 また、排気量125ccを超える自動二輪車は、特別に規制がない限りは高速道路を走行できる。

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