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第十三条各地域を表わす名称で、現在は1文字から4文字の範囲である。
一 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一)
第十三条用途ごとに、次のように分類されている。
二 自動車の種別及び用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二)
第十三条自動車は四種類に区別され、各々、次のようにひらがなやローマ字が割り当てられている。
三 自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三)
第十三条一連指定番号は、3桁以下の場合は右詰めで表記され、空白桁は「・」で埋められる。4桁の番号の場合のみ、2桁目と3桁目の間に「-」を入れる。
四 四けた以下のアラビア数字