1200MHz帯
読み:せんにひゃくメガヘルツたい
外語:1200MHz band
アマチュア無線
に用いられる周波数帯域(
アマチュアバンド
)の一つ。波長が約23cmであることから、俗に「23cm」と呼ぶことがある。
目次
資料
概要
特徴
電話用
念のため
一覧
特殊な用途
資料
電波帯域
‐
UHF
帯
指定周波数 ‐ 1,280MHz
周波数域 ‐ 1,260MHz〜1,300MHz
利用条件 ‐
4アマ
以上 (つまり、すべてのアマチュア無線技士が利用可能)
概要
一部の都市で
144MHz帯
と
430MHz帯
が混雑したため、より広く、より空きの多い1200MHz帯が使用されるようになった。
但し交信距離は先の二帯域と明らかに異なっており、ハンディ機では見通し距離程度、モービル運用でも20km届けば良い程度の交信距離しか稼ぐ事ができない。
レピータ(
中継局
)運用も可能。
現在では430MHz帯の混雑も解消されてきたため、それほど多くの局が使用しているバンドでは無い。今後もその傾向は変わらないものと思われる。
特徴
電話用
FM無線電話で使える範囲(レピーター通信、衛星通信、月面反射通信の場合を除く)は、次の通り。
1294.92〜1295.80MHz
1296.22〜1299.00MHz
1200MHz帯では、これ以外の周波数は無線電話用ではないので、無線機から不用意に
発信
しないよう注意せねばならない。
念のため
FM無線機で電話通信をする場合の使用区分は「広帯域の電話・電信・画像」「全電波形式」である。
業務には使えない。仕事の話をすることは違法である。仕事の話は業務用無線を使用すること。
周波数の独占は認められていない。空いている周波数を使うこと。
アマチュア無線はみんなが聴いている。他人に聴かれても恥ずかしくない話をすること!
特に、猥談(すけべな話)は
電波法
違反。
一覧
各周波数は、次のように用いられている。
以下の使用区別は、電波法第61条、無線局運用規則第258条の2の規定に基づく、平成21年総務省告示第179号「
無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別
」による。
1260.00MHz〜1270.00MHz
全ての電波の型式
この周波数の電波は、衛星通信に限り使用することができる。
1270.00MHz〜1273.00MHz
全ての電波の型式
この周波数の電波は、JARLの中継用無線局に係る通信(レピーター)専用。
1273.00MHz〜1290.00MHz
A3F、A8W、C3F、C8W、D7D、F1D、F3F、F7D、F7W、F8W、G1D、G7D、X7D
この周波数の電波は、テレビジョン伝送、または
占有周波数帯幅
が9MHz以上の電波を高速データ伝送に使用する場合に限り使用することができる。
1290.00MHz〜1293.00MHz
全ての電波の型式
この周波数の電波は、JARLの中継用無線局に係る通信(レピーター)専用。
1293.00MHz〜1294.00MHz
A2A、A2B、A2D、F1B、F1D、F2B、F2D、G1B、G1D
1294.00MHz〜1294.50MHz
全ての電波の型式
この電波は、狭帯域すなわちその占有周波数帯幅が3kHz以下(A3Eについては6kHz以下)の場合に限り使用することができる。
この周波数の電波は
RTTY
及びデータ伝送(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く)に使用することはできない。
1294.50MHz〜1294.60MHz
A1A、F2A、F2B、F2D ‐
ビーコン
この周波数の電波は、モールス無線電信による標識信号の送信に限り使用することができる。
1294.60MHz〜1294.90MHz
全ての電波の型式
この周波数の電波は、公衆網に接続した音声伝送通信、いわゆる
VoIP
通信等に限り利用できる(インターネットを利用して遠隔操作をする場合は除く)。
1294.90MHz〜1295.80MHz
全ての電波の型式
広帯域(その
占有周波数帯幅
が3kHzを超えるもの)に限る。
この周波数の電波は
RTTY
及びデータ伝送(音声とデータを複合した通信及び画像の伝送を除く)に使用することはできない。
この周波数の電波は、公衆網に接続し音声(これに付随するデータを含む)の伝送をする通信(インターネットを利用して遠隔操作をする場合は除く)には利用できない。
1295.80MHz〜1296.20MHz
全ての電波の型式
広帯域(その
占有周波数帯幅
が3kHzを超えるもの)に限る。
この周波数の電波は、EME(
月面反射通信
)に限り使用することができる。
1296.20MHz〜1299.00MHz
全ての電波の型式
元々は実験および研究用とされていたが、現在は電話も可となった。
1299.00MHz〜1300.00MHz
全ての電波の型式
この周波数の電波は、JARLの中継用無線局に係る通信(レピーター)専用。
元々は実験および研究用とされていた帯域だが、レピーター用となった。
特殊な用途
(周波数は随時確認) ‐
非常通信周波数
(周波数は随時確認) ‐
呼出周波数
・非常通信周波数 (兼用)
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