第四級アマチュア無線技士
読み:だいよんきゅう-アマチュアむせんぎし

 アマチュア無線技士資格中、最も下位クラスの資格。旧称「電話級」。略称「4アマ」。電波法第40条第5項ニにて定義される。
目次

操作範囲
 操作範囲については電波法施行令 第三条の3にて規定される。
 21MHz以上、および8MHz以下の周波数が利用できる。このうち、空中線電力(出力)は30MHz以下は10W以下、30MHzを超える周波数では20W以下に制限されている。
 また、操作は電話のみに限られ、電信操作(いわゆるモールス符号による通信)を行なってはならない。

試験範囲
 試験範囲は無線従事者規則 第5条二十三にて規定される。
 二十三 第四級アマチュア無線技士
 イ 無線工学
 (1) 無線設備の理論、構造及び機能の初歩
 (2) 空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
 (3) 無線設備及び空中線系の保守及び運用の初歩
 ロ 法規
 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
 4アマは、車の免許で言えば原付免許のようなもので、技術は理解していなくても、問題と回答を丸暗記すれば取れる免許である。年齢制限もないので、このため4アマは幼稚園児小学生でも取れる。
 ちなみに古いCQ誌によれば、3歳11ヶ月で、この4アマの上、3アマを取った子がいたらしい。

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