麻薬
読み:まやく
外語:drug
麻酔作用を持つ薬剤の総称。
現在麻薬は、末期がん患者用の麻酔に用いるモルヒネなどを始め、様々なものが合法または非合法に用いられている。
目次
日本での法定義
麻薬及び向精神薬取締法
政令
大麻
日本での法定義
日本では幾つかの法律や政令で定義され、使用が規制されている。
麻酔作用を持つ
物質
は星の数ほど存在するが、その全てが規制されているわけではない。中でも、特に政府が規制したいと考えた物を、名指しで規制する形を取っている。
代表的な法令は、次のものがある。
麻薬及び向精神薬取締法
(昭和28年3月17日法律第14号)
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 (平成2年8月1日政令第238号)
大麻取締法(昭和23年7月10日法律第124号)
麻薬及び向精神薬取締法
麻薬及び向精神薬取締法では、第2条1で「別表第一に掲げる物をいう」と定義され、別表第一は2003(平成15)年6月11日法律第73号による改正時点で1号〜76号までの定義がある。
別表第一での定義は、次の通りである。名称は法律のままではなく、化学名風に修正してある。
3‐アセトキシ‐6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニルヘプタン (別名アセチルメタドール)及びその塩類
α‐3‐アセトキシ‐6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニルヘプタン (別名アルファアセチルメタドール)及びその塩類
β‐3‐アセトキシ‐6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニルヘプタン (別名ベータアセチルメタドール)及びその塩類
α‐3‐アセトキシ‐6‐メチルアミノ‐4,4‐ジフェニルヘプタン (別名ノルアシメタドール)及びその塩類
1‐[2‐(4‐アミノフェニル)エチル]‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名アニレリジン)及びその塩類
N‐アリルノルモルヒネ (別名ナロルフィン)、そのエステル及びこれらの塩類
3‐アリル‐1‐メチル‐4‐フェニル‐4‐(プロピオニルオキシ)ピペリジン (別名アリルプロジン)及びその塩類
エクゴニン及びその塩類
3‐(N‐エチル‐N‐メチルアミノ)‐1,1‐ジ‐(2‐チエニル)‐1‐ブテン (別名エチルメチルチアンプテン)及びその塩類
α‐3‐エチル‐1‐メチル‐4‐フェニル‐4‐(プロピオニルオキシ)ピペリジン (別名アルファメプロジン)及びその塩類
β‐3‐エチル‐1‐メチル‐4‐フェニル‐4‐(プロピオニルオキシ)ピペリジン (別名ペータメプロジン)及びその塩類
2‐(4‐クロロベンジル)‐1‐(ジエチルアミノ)エチル‐5‐ニトロベンズイミダゾール (別名クロニタゼン)及びその塩類
コカイン
その他エクゴニンのエステル及びその塩類
コカ葉
コデイン
、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類
ジアセチルモルヒネ (別名
ヘロイン
)その他モルヒネのエステル及びその塩類
1‐(3‐シアノ‐3,3‐ジフェニルプロピル)‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名ジフェノキシレート)及びその塩類
4‐シアノ‐2‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニルプタン (別名メサドン中間体)及びその塩類
4‐シアノ‐1‐メチル‐4‐フェニルピペリジン (別名ペチジン中間体A)及びその塩類
1‐(ジエチルアミノ)エチル‐2‐(4‐エトキシベンジル)‐5‐ニトロベンズイミダゾール (別名エトニタゼン)及びその塩類
3‐ジエチルアミノ‐1,1‐ジ‐(2‐チエニル)‐1‐プテン (別名ジエチルチアンプテン)及びその塩類
ジヒドロコデイノン (別名ヒドロコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類
ジヒドロデオキシモルヒネ (別名デソモルヒネ)、そのエステル及びこれらの塩類
ジヒドロヒドロキシコデイノン (別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
ジヒドロヒドロキシモルヒノン (別名オキシモルフォン)及びその塩類
ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
ジヒドロモルヒノン (別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類
4,4‐ジフェニル‐6‐ビペリジノ‐3‐ヘプタノン (別名ジピパノン)及びその塩類
(2‐ジメチルアミノ)エチル 1‐エトキシ‐1,1‐ジフェニルアセテート (別名ジメノキサドール)及びその塩類
3‐ジメチルアミノ‐1,1‐ジ‐(2‐チエニル)‐1‐ブテン (別名ジメチルチアンブテン)及びその塩類
6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニル‐3‐ヘキサノン (別名ノルメサドン)及びその塩類
6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニル‐3‐ヘプタノール (別名ジメフェプタノール)及びその塩類
α‐6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニル‐3‐ヘプタノール (別名アルファメタドール)及びその塩類
β‐6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニル‐3‐ヘプタノール (別名ベータメタドール)及びその塩類
6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニル‐3‐ヘプタノン (別名メサドン)及びその塩類
4‐ジメチルアミノ‐3‐メチル‐1,2‐ジフェニル‐2‐(プロピオニルオキシ)ブタン (別名プロポキシフェン)及びその塩類
6‐ジメチルアミノ‐5‐メチル‐4,4‐ジフェニル‐3‐ヘキサノン (別名イソメサドン)及びその塩類
1,3‐ジメチル‐4‐フェニル‐4‐(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン (別名プロヘプタジン)及びその塩類
α‐1,3‐ジメチル‐4‐フェニル‐4‐(プロピオニルオキシ)ピペリジン (別名アルファプロジン)及びその塩類
β‐1,3‐ジメチル‐4‐フェニル‐4‐(プロピオニルオキシ)ピペリジン (別名ベータプロジン)及びその塩類
テバイン及びその塩類
1,2,5‐トリメチル‐4‐フェニル‐4‐(プロピオニルオキシ)ピペリジン (別名トリメペリジン)及びその塩類
6‐ニコチニルコデイン (別名ニココジン)及びその塩類
ノルモルヒネ (別名デメチルモルヒネ)、そのエーテル及びこれらの塩類
1‐[2‐(2‐ヒドロキシエトキシ)エチル]‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名エトキセリジン)及びその塩類
14‐ヒドロキシジヒドロモルヒネ (別名ヒドロモルヒノール)及びその塩類
3‐ヒドロキシ‐N‐フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く)及びその塩類
1‐(3‐ヒドロキシ‐3‐フェニルプロピル)‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名フェノペリジン)及びその塩類
4‐(3‐ヒドロキシフェニル)‐1‐メチル‐4‐ピペリジルエチルケトン (別名ケトベミドン)及びその塩類
4‐(3‐ヒドロキシフェニル)‐1‐メチルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名ヒドロキシペチジン)及びその塩類
3‐ヒドロキシ‐N‐フェネチルモルヒナン (別名フェノモルファン)及びその塩類
3‐ヒドロキシ‐N‐メチルモルヒナン(右旋性のものを除く)及びその塩類
3‐ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く)及びその塩類
4‐フェニル‐1‐[2‐(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル]ピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名フレチジン)及びその塩類
4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名ペチジン中間体B)及びその塩類
4‐フェニル‐1‐(3‐フェニルアミノプロピル)ピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名ピミノジン)及びその塩類
1,2,3,4,5,6‐ヘキサヒドロ‐8‐ヒドロキシ‐6,11‐ジメチル‐3‐フェネチル‐2,6‐メタノ‐3‐ベンザゾシン (別名フェナゾシン)及びその塩類
1,2,3,4,5,6‐ヘキサヒドロ‐8‐ヒドロキシ‐3,6,11‐トリメチル‐2,6‐メタノ‐3‐ペンザゾシン (別名メタゾシン)及びその塩類
1‐[2‐(ベンジルオキシ)エチル]‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名ベンゼチジン)及びその塩類
6‐メチルジヒドロモルヒネ (別名メチルジヒドロモルヒネ)及びその塩類
メチルジヒドロモルヒノン (別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類
6‐メチル‐Δ6‐デオキシモルヒネ (別名メチルデソルフィン)及びその塩類
N‐(1‐メチル‐2‐ピペリジノエチル)プロピオンアニリド (別名フェナンプロミド)及びその塩類
1‐メチル‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エステル及びその塩類
N‐[2‐(メチルフェネチルアミノ)プロピル]プロピオンアニリド (別名ジアンプロミド)及びその塩類
[(3‐メチル‐4‐モルフォリノ‐2,2‐ジフェニル)プチリル]ピロリジン及びその塩類
3‐メチル‐4‐モルフォリノ‐2,2‐ジフェニル酪酸 (別名モラミド中間体)及びその塩類
3‐メトキシ‐N‐メチルモルヒナン(右旋性のものを除く)及びその塩類
モルヒネ及びその塩類
モルヒネ‐N‐オキシドその他5価窒素モルヒネ及びその誘導体
1‐(2‐モルフォリノエチル)‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名モルフェリジン)及びその塩類
6‐モルフォリノ‐4,4‐ジフェニル‐3‐ヘプタノン (別名フェナドキソン)及びその塩類
4‐モルフォリノ‐2,2‐ジフェニル酪酸エチルエステル (別名ジオキサフェチルプチレート)及びその塩類
前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
(イ) 千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であって、これら以外の前各号に掲げる物を含有しないもの
(ロ) 麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む)
法で規制される物質以外の
物質
は、政令で指定される。
政令
政令は、二度名前が変わり、今に至る。
麻薬及び向精神薬を指定する政令
麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
現行の「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」では、2007(平成19)年1月4日政令第6号改正時点で、第1条で麻薬75種、第2条で麻薬原料植物2種、第4条で麻薬向精神薬原料10種が規定される。
このうち、麻薬とされる75種類の物質は次の通りである。
3‐O‐アセチル‐7,8‐ジヒドロ‐7α‐[1(R)‐ヒドロキシ‐1‐メチルブチル]‐6‐O‐メチル‐6,14‐エンド‐エテノモルヒネ (別名アセトルフィン)及びその塩類
3‐(2‐アミノブチル)インドール (別名エトリプタミン)及びその塩類
2‐アミノプロピオフェノン及びその塩類
3‐(2‐アミノプロピル)インドール及びその塩類
N‐[1‐[2‐(4‐エチル‐5‐オキソ‐2‐テトラゾリン‐1‐イル)エチル]‐4‐(メトキシメチル)‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名アルフェンタニル)及びその塩類
4‐エチル‐2,5‐ジメトキシ‐α‐メチルフェネチルアミン (別名DOET)及びその塩類
N‐エチル‐1‐フェニルシクロヘキシルアミン (別名エチシクリジン)及びその塩類
N‐エチル‐α‐メチル‐3,4‐(メチレンジオキシ)フェネチルアミン (別名N‐エチルMDA)及びその塩類
1‐(3‐クロロフェニル)ピペラジン及びその塩類
2‐(2‐クロロフェニル)‐2‐(メチルアミノ)シクロヘキサノン (別名
ケタミン
)及びその塩類
1‐(3‐シアノ‐3,3‐ジフェニルプロピル)‐4‐(2‐オキソ‐3‐プロピオニル‐1‐ベンズイミダゾリニル)ピペリジン (別名ベジトラミド)及びその塩類
1‐(3‐シアノ‐3,3‐ジフェニルプロピル)‐4‐(1‐ピペリジノ)ピペリジン‐4‐カルボン酸アミド (別名ピリトラミド)及びその塩類
1‐(3‐シアノ‐3,3‐ジフェニルプロピル)‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸 (別名ジフェノキシン)及びその塩類
3‐[2‐(ジイソプロピルアミノ)エチル]‐5‐メトキシインドール及びその塩類
3‐[2‐(ジエチルアミノ)エチル]インドール (別名DET)及びその塩類
シス‐2‐アミノ‐4‐メチル‐5‐フェニル‐2‐オキサゾリン (別名4‐メチルアミノレクス)及びその塩類
ジヒドロコデイノン‐6‐(カルボキシメチル)オキシム (別名コドキシム)及びその塩類
7‐[(10,11‐ジヒドロ‐5H‐ジベンゾ[a,d]シクロヘプテン‐5‐イル)アミノ]ヘプタン酸 (別名アミネプチン)及びその塩類
7,8‐ジヒドロ‐7‐α‐[1‐(R)‐ヒドロキシ‐1‐メチルブチル]‐6,14‐エンド‐エタノテトラヒドロオリパビン (別名ジヒドロエトルフィン)及びその塩類
7,8‐ジヒドロ‐7α‐[1(R)‐ヒドロキシ‐1‐メチルブチル]‐6‐O‐メチル‐6,14‐エンド‐エテノモルヒネ (別名エトルフィン)及びその塩類
4,4‐ジフェニル‐6‐ピペリジノ‐3‐ヘキサノン (別名ノルピパノン)及びその塩類
3‐[2‐(ジメチルアミノ)エチル]インドール (別名DMT)及びその塩類
3‐[(2‐ジメチルアミノ)エチル]‐インドール‐4‐イルリン酸エステル (別名サイロシビン)及びその塩類
3‐[2‐(ジメチルアミノ)エチル]‐インドール‐4‐オール (別名サイロシン)及びその塩類
3‐(1,2‐ジメチルヘプチル)‐7,8,9,10‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名DMHP)及びその塩類
N,α‐ジメチル‐3,4‐(メチレンジオキシ)フェネチルアミン (別名
MDMA
)及びその塩類
2,5‐ジメトキシ‐4,α‐ジメチルフェネチルアミン (別名DOM)及びその塩類
2,5‐ジメトキシ‐4‐(プロピルチオ)フェネチルアミン及びその塩類
2,5‐ジメトキシ‐α‐メチルフェネチルアミン (別名DMA)及びその塩類
3,4‐ジメトキシ‐17‐メチルモルヒナン‐6β,14‐ジオール (別名ドロテバノール)及びその塩類
N‐[1‐[2‐(2‐チエニル)エチル]‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名チオフェンタニル)及びその塩類
1‐[1‐(2‐チエニル)シクロヘキシル]ピペリジン (別名テノシクリジン)及びその塩類
6a,7,8,9‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名デルタ10テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
6a,7,8,10a‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名デルタ9テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻取締法第1条に規定する大麻草及びその製品に含有されている6a,7,8,10a‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オールを精製するために必要なものを除く)を起こさせることにより得られるものに限る)及びその塩類
6a,7,10,10a‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名デルタ8テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されている6a,7,10,10a‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オールを精製するために必要なものを除く)を起こさせることにより得られるものに限る)及びその塩類
6a,9,10,10a‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名デルタ7テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
7,8,9,10‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名デルタ6a(10a)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
8,9,10,10a‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名デルタ6a(7)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
トランス‐2‐ジメチルアミノ‐1‐フェニル‐3‐シクロヘキセン‐1‐カルボン酸エチルエステル (別名チリジン)及びその塩類
1‐(3‐トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン及びその塩類
3,4,5‐トリメトキシフェネチルアミン (別名
メスカリン
)及びその塩類
2,4,5‐トリメトキシ‐α‐メチルフェネチルアミン及びその塩類
3,4,5‐トリメトキシ‐α‐メチルフェネチルアミン (別名TMA)及びその塩類
N‐[1‐(β‐ヒドロキシフェネチル)‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名ベータヒドロキシフェンタニル)及びその塩類
N‐[1‐(β‐ヒドロキシフェネチル)‐3‐メチル‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名ベータヒドロキシ‐3‐メチルフェンタニル)及びその塩類
4‐ヒドロキシ酪酸 (別名
GHB
)及びその塩類
1‐(1‐フェニルシクロヘキシル)ピペリジン (別名フェンシクリジン)及びその塩類
1‐(1‐フェニルシクロヘキシル)ピロリジン (別名ロリシクリジン)及びその塩類
N‐(1‐フェネチル‐4‐ピペリジル)プロピオンアニリド (別名フェンタニル)及びその塩類
1‐フェネチル‐4‐フェニル‐4‐ピペリジノール酢酸エステル (別名PEPAP)及びその塩類
4‐フルオロ‐N‐(1‐フェネチル‐4‐ピペリジル)プロピオンアニリド (別名パラフルオロフェンタニル)及びその塩類
4‐ブロモ‐2,5‐ジメトキシフェネチルアミン及びその塩類
4‐ブロモ‐2,5‐ジメトキシ‐α‐メチルフェネチルアミン (別名ブロランフェタミン)及びその塩類
6a,7,8,9,10,10a‐ヘキサヒドロ‐6,6‐ジメチル‐9‐メチレン‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名デルタ9(11)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
3‐ヘキシル‐7,8,9,10‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名パラヘキシル)及びその塩類
1‐ベンジルピペラジン及びその塩類
2‐(メチルアミノ)‐1‐フェニルプロパン‐1‐オン (別名メトカチノン)及びその塩類
2‐メチルアミノ‐1‐(3,4‐メチレンジオキシフェニル)プロパン‐1‐オン及びその塩類
N‐メチル‐α‐エチル‐3,4‐(メチレンジオキシ)フェネチルアミン (別名
MBDB
)及びその塩類
N‐[1‐[1‐メチル‐2‐(2‐チエニル)エチル]‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名アルファメチルチオフェンタニル)及びその塩類
N‐[3‐メチル‐1‐[2‐(2‐チエニル)エチル]‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名3‐メチルチオフェンタニル)及びその塩類
N‐[1‐メチル‐2‐(ピペリジノエチル)]‐N‐2‐ピリジルプロピオンアミド (別名プロピラム)及びその塩類
1‐メチル‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸 (別名ペチジン中間体C)及びその塩類
N‐(3‐メチル‐1‐フェネチル‐4‐ピペリジル)プロピオンアニリド (別名3‐メチルフェンタニル)及びその塩類
α‐メチル‐4‐メチルチオフェネチルアミン (別名
4-MTA
)及びその塩類
α‐メチル‐3,4‐(メチレンジオキシ)フェネチルアミン (別名
MDA
)及びその塩類
N‐[α‐メチル‐3,4‐(メチレンジオキシ)フェネチル]ヒドロキシルアミン (別名N‐ヒドロキシMDA)及びその塩類
1‐メチル‐4‐フェニル‐4‐ピペリジノールプロピオン酸エステル (別名MPPP)及びその塩類
N‐[1‐(α‐メチルフェネチル)‐4‐ピペリジル]アセトアニリド (別名アセチル‐アルファ‐メチルフェンタニル)及びその塩類
N‐[1‐(α‐メチルフェネチル)‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名アルファ‐メチルフェンタニル)及びその塩類
1‐(2‐メトキシカルボニルエチル)‐4‐(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン‐4‐カルボン酸メチルエステル (別名レミフェンタニル)及びその塩類
N‐[4‐(メトキシメチル)‐1‐[2‐(2‐チエニル)エチル]‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名スフェンタニル)及びその塩類
4‐メトキシ‐α‐メチルフェネチルアミン (別名PMA)及びその塩類
3‐メトキシ‐α‐メチル‐4,5‐(メチレンジオキシ)フェネチルアミン (別名MMDA)及びその塩類
リゼルギン酸ジエチルアミド (別名リゼルギド)及びその塩類
大麻
日本の大麻取締法第1条では、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品で、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂以外)、大麻草の種子及びその製品を除いたもの(要約)と定義される。
つまり簡潔に言えば、麻薬とは
アヘン
や
モルヒネ
、
ヘロイン
などの類いを言う。字面は似ているが、麻薬と
大麻
は別物である。
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