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(定義等)上の定義は簡単には、元素、化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物であり、そのうち、放射性物質、特定毒物、覚せい剤、覚せい剤原料、麻薬を除いたものとされている。
第二条 この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。
一 毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項 に規定する特定毒物
二 覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項 に規定する覚せい剤及び同条第五項 に規定する覚せい剤原料
三 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号 に規定する麻薬
(定義等)この法律では、特定毒物、覚せい剤、覚せい剤原料、麻薬も化学物質となる。
第二条 この法律において「化学物質」とは、元素及び化合物(それぞれ放射性物質を除く。)をいう。