第一種
読み:だいいっしゅ

 道路構造令による道路の区分の一つで、同令第三条により、地方部高速自動車国道及び自動車専用道路

特徴
 第一種の道路は同令第三条2により第一級から第四級までに細分される。級の分類は計画交通量と道路の存する地域の地形(平地部か山地部か)、そして高速自動車国道か否かで決定される。
 新東名高速道路を含む一般の高速道路はこの第一種規格で作られる。また一部の、高速道路の代替として作られたような自動車専用の国道バイパスも、第一種であることが多い。

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