第一種第四級
読み:だいいっしゅ-だいよんきゅう
道路構造令による
道路
の区分の一つ。
特徴
地方部
の
高速自動車国道
あるいは
自動車専用道路
であり、かつ次の2つの条件のうち一つを満たすものをいう。
山地部の高速自動車国道で、かつ計画交通量が一日1万台未満
山地部の自動車専用道路で、かつ計画交通量が一日2万台未満
車線の幅員3.25m以上(普通道路)または3m以上(小型道路)、中央帯の幅員3m以上、設計速度60km/h(144km/hBeat)。
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