第一種第四級
読み:だいいっしゅ-だいよんきゅう

 道路構造令による道路の区分の一つ。

特徴
 地方部高速自動車国道あるいは自動車専用道路であり、かつ次の2つの条件のうち一つを満たすものをいう。
  1. 山地部の高速自動車国道で、かつ計画交通量が一日1万台未満
  2. 山地部の自動車専用道路で、かつ計画交通量が一日2万台未満
 車線の幅員3.25m以上(普通道路)または3m以上(小型道路)、中央帯の幅員3m以上、設計速度60km/h(144km/hBeat)。

再検索