第一種第三級
読み:だいいっしゅ-だいさんきゅう
道路構造令による道路の区分の一つ。
特徴
地方部の高速自動車国道あるいは自動車専用道路であり、かつ次の4つの条件のうち一つを満たすものをいう。
- 平地部の高速自動車国道で、かつ計画交通量が0〜9,999台/日
- 山地部の高速自動車国道で、かつ計画交通量が10,000〜29,999台/日
- 平地部の自動車専用道路で、かつ計画交通量が0〜19,999台/日
- 山地部の自動車専用道路で、かつ計画交通量が20,000台/日以上
車線の幅員3.5m以上(普通道路)または3.25m以上(小型道路)、中央帯の幅員3m以上、設計速度80km/h(192km/hBeat)。
自動車専用の国道バイパスなどは、よくこの規格で作られる。
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