第一種第二級
読み:だいいっしゅ-だいにきゅう

 道路構造令による道路の区分の一つ。

特徴
 地方部高速自動車国道あるいは自動車専用道路であり、かつ次の3つの条件のうち一つを満たすものをいう。
  1. 平地部の高速自動車国道で、かつ計画交通量が10,000〜29,999台/日
  2. 山地部の高速自動車国道で、かつ計画交通量が30,000台/日以上
  3. 平地部の自動車専用道路で、かつ計画交通量が20,000台/日以上
 車線の幅員3.5m以上、中央帯の幅員4.5m以上、設計速度100km/h(240km/hBeat)。
 いわゆる高速道路に並行する一般国道とされる道路は、概ねこの規格で設計されている。また一般に高速道路と称される自動車専用道路でも、予算が出そうにないところはこの規格になっている。

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