麻酔作用を持つ薬剤の総称。
現在麻薬は、末期がん患者用の麻酔に用いるモルヒネなどを始め、様々なものが合法または非合法に用いられている。
日本では幾つかの法律や政令で定義され、使用が規制されている。
麻酔作用を持つ物質は星の数ほど存在するが、その全てが規制されているわけではない。中でも、特に政府が規制したいと考えた物を、名指しで規制する形を取っている。
代表的な法令は、次のものがある。
- 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年3月17日法律第14号)
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 (平成2年8月1日政令第238号)
- 大麻取締法(昭和23年7月10日法律第124号)
麻薬及び向精神薬取締法では、第2条1で「別表第一に掲げる物をいう」と定義され、別表第一は2003(平成15)年6月11日法律第73号による改正時点で1号〜76号までの定義がある。
別表第一での定義は、次の通りである。名称は法律のままではなく、化学名風に修正してある。
- 3‐アセトキシ‐6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニルヘプタン (別名アセチルメタドール)及びその塩類
- α‐3‐アセトキシ‐6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニルヘプタン (別名アルファアセチルメタドール)及びその塩類
- β‐3‐アセトキシ‐6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニルヘプタン (別名ベータアセチルメタドール)及びその塩類
- α‐3‐アセトキシ‐6‐メチルアミノ‐4,4‐ジフェニルヘプタン (別名ノルアシメタドール)及びその塩類
- 1‐[2‐(4‐アミノフェニル)エチル]‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名アニレリジン)及びその塩類
- N‐アリルノルモルヒネ (別名ナロルフィン)、そのエステル及びこれらの塩類
- 3‐アリル‐1‐メチル‐4‐フェニル‐4‐(プロピオニルオキシ)ピペリジン (別名アリルプロジン)及びその塩類
- エクゴニン及びその塩類
- 3‐(N‐エチル‐N‐メチルアミノ)‐1,1‐ジ‐(2‐チエニル)‐1‐ブテン (別名エチルメチルチアンプテン)及びその塩類
- α‐3‐エチル‐1‐メチル‐4‐フェニル‐4‐(プロピオニルオキシ)ピペリジン (別名アルファメプロジン)及びその塩類
- β‐3‐エチル‐1‐メチル‐4‐フェニル‐4‐(プロピオニルオキシ)ピペリジン (別名ペータメプロジン)及びその塩類
- 2‐(4‐クロロベンジル)‐1‐(ジエチルアミノ)エチル‐5‐ニトロベンズイミダゾール (別名クロニタゼン)及びその塩類
- コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
- コカ葉
- コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類
- ジアセチルモルヒネ (別名ヘロイン)その他モルヒネのエステル及びその塩類
- 1‐(3‐シアノ‐3,3‐ジフェニルプロピル)‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名ジフェノキシレート)及びその塩類
- 4‐シアノ‐2‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニルプタン (別名メサドン中間体)及びその塩類
- 4‐シアノ‐1‐メチル‐4‐フェニルピペリジン (別名ペチジン中間体A)及びその塩類
- 1‐(ジエチルアミノ)エチル‐2‐(4‐エトキシベンジル)‐5‐ニトロベンズイミダゾール (別名エトニタゼン)及びその塩類
- 3‐ジエチルアミノ‐1,1‐ジ‐(2‐チエニル)‐1‐プテン (別名ジエチルチアンプテン)及びその塩類
- ジヒドロコデイノン (別名ヒドロコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
- ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類
- ジヒドロデオキシモルヒネ (別名デソモルヒネ)、そのエステル及びこれらの塩類
- ジヒドロヒドロキシコデイノン (別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
- ジヒドロヒドロキシモルヒノン (別名オキシモルフォン)及びその塩類
- ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
- ジヒドロモルヒノン (別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類
- 4,4‐ジフェニル‐6‐ビペリジノ‐3‐ヘプタノン (別名ジピパノン)及びその塩類
- (2‐ジメチルアミノ)エチル 1‐エトキシ‐1,1‐ジフェニルアセテート (別名ジメノキサドール)及びその塩類
- 3‐ジメチルアミノ‐1,1‐ジ‐(2‐チエニル)‐1‐ブテン (別名ジメチルチアンブテン)及びその塩類
- 6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニル‐3‐ヘキサノン (別名ノルメサドン)及びその塩類
- 6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニル‐3‐ヘプタノール (別名ジメフェプタノール)及びその塩類
- α‐6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニル‐3‐ヘプタノール (別名アルファメタドール)及びその塩類
- β‐6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニル‐3‐ヘプタノール (別名ベータメタドール)及びその塩類
- 6‐ジメチルアミノ‐4,4‐ジフェニル‐3‐ヘプタノン (別名メサドン)及びその塩類
- 4‐ジメチルアミノ‐3‐メチル‐1,2‐ジフェニル‐2‐(プロピオニルオキシ)ブタン (別名プロポキシフェン)及びその塩類
- 6‐ジメチルアミノ‐5‐メチル‐4,4‐ジフェニル‐3‐ヘキサノン (別名イソメサドン)及びその塩類
- 1,3‐ジメチル‐4‐フェニル‐4‐(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン (別名プロヘプタジン)及びその塩類
- α‐1,3‐ジメチル‐4‐フェニル‐4‐(プロピオニルオキシ)ピペリジン (別名アルファプロジン)及びその塩類
- β‐1,3‐ジメチル‐4‐フェニル‐4‐(プロピオニルオキシ)ピペリジン (別名ベータプロジン)及びその塩類
- テバイン及びその塩類
- 1,2,5‐トリメチル‐4‐フェニル‐4‐(プロピオニルオキシ)ピペリジン (別名トリメペリジン)及びその塩類
- 6‐ニコチニルコデイン (別名ニココジン)及びその塩類
- ノルモルヒネ (別名デメチルモルヒネ)、そのエーテル及びこれらの塩類
- 1‐[2‐(2‐ヒドロキシエトキシ)エチル]‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名エトキセリジン)及びその塩類
- 14‐ヒドロキシジヒドロモルヒネ (別名ヒドロモルヒノール)及びその塩類
- 3‐ヒドロキシ‐N‐フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く)及びその塩類
- 1‐(3‐ヒドロキシ‐3‐フェニルプロピル)‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名フェノペリジン)及びその塩類
- 4‐(3‐ヒドロキシフェニル)‐1‐メチル‐4‐ピペリジルエチルケトン (別名ケトベミドン)及びその塩類
- 4‐(3‐ヒドロキシフェニル)‐1‐メチルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名ヒドロキシペチジン)及びその塩類
- 3‐ヒドロキシ‐N‐フェネチルモルヒナン (別名フェノモルファン)及びその塩類
- 3‐ヒドロキシ‐N‐メチルモルヒナン(右旋性のものを除く)及びその塩類
- 3‐ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く)及びその塩類
- 4‐フェニル‐1‐[2‐(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル]ピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名フレチジン)及びその塩類
- 4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名ペチジン中間体B)及びその塩類
- 4‐フェニル‐1‐(3‐フェニルアミノプロピル)ピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名ピミノジン)及びその塩類
- 1,2,3,4,5,6‐ヘキサヒドロ‐8‐ヒドロキシ‐6,11‐ジメチル‐3‐フェネチル‐2,6‐メタノ‐3‐ベンザゾシン (別名フェナゾシン)及びその塩類
- 1,2,3,4,5,6‐ヘキサヒドロ‐8‐ヒドロキシ‐3,6,11‐トリメチル‐2,6‐メタノ‐3‐ペンザゾシン (別名メタゾシン)及びその塩類
- 1‐[2‐(ベンジルオキシ)エチル]‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名ベンゼチジン)及びその塩類
- 6‐メチルジヒドロモルヒネ (別名メチルジヒドロモルヒネ)及びその塩類
- メチルジヒドロモルヒノン (別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類
- 6‐メチル‐Δ6‐デオキシモルヒネ (別名メチルデソルフィン)及びその塩類
- N‐(1‐メチル‐2‐ピペリジノエチル)プロピオンアニリド (別名フェナンプロミド)及びその塩類
- 1‐メチル‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エステル及びその塩類
- N‐[2‐(メチルフェネチルアミノ)プロピル]プロピオンアニリド (別名ジアンプロミド)及びその塩類
- [(3‐メチル‐4‐モルフォリノ‐2,2‐ジフェニル)プチリル]ピロリジン及びその塩類
- 3‐メチル‐4‐モルフォリノ‐2,2‐ジフェニル酪酸 (別名モラミド中間体)及びその塩類
- 3‐メトキシ‐N‐メチルモルヒナン(右旋性のものを除く)及びその塩類
- モルヒネ及びその塩類
- モルヒネ‐N‐オキシドその他5価窒素モルヒネ及びその誘導体
- 1‐(2‐モルフォリノエチル)‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸エチルエステル (別名モルフェリジン)及びその塩類
- 6‐モルフォリノ‐4,4‐ジフェニル‐3‐ヘプタノン (別名フェナドキソン)及びその塩類
- 4‐モルフォリノ‐2,2‐ジフェニル酪酸エチルエステル (別名ジオキサフェチルプチレート)及びその塩類
- 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
- 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
- (イ) 千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であって、これら以外の前各号に掲げる物を含有しないもの
- (ロ) 麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む)
法で規制される物質以外の物質は、政令で指定される。
政令は、二度名前が変わり、今に至る。
- 麻薬及び向精神薬を指定する政令
- 麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
現行の「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」では、2007(平成19)年1月4日政令第6号改正時点で、第1条で麻薬75種、第2条で麻薬原料植物2種、第4条で麻薬向精神薬原料10種が規定される。
このうち、麻薬とされる75種類の物質は次の通りである。
- 3‐O‐アセチル‐7,8‐ジヒドロ‐7α‐[1(R)‐ヒドロキシ‐1‐メチルブチル]‐6‐O‐メチル‐6,14‐エンド‐エテノモルヒネ (別名アセトルフィン)及びその塩類
- 3‐(2‐アミノブチル)インドール (別名エトリプタミン)及びその塩類
- 2‐アミノプロピオフェノン及びその塩類
- 3‐(2‐アミノプロピル)インドール及びその塩類
- N‐[1‐[2‐(4‐エチル‐5‐オキソ‐2‐テトラゾリン‐1‐イル)エチル]‐4‐(メトキシメチル)‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名アルフェンタニル)及びその塩類
- 4‐エチル‐2,5‐ジメトキシ‐α‐メチルフェネチルアミン (別名DOET)及びその塩類
- N‐エチル‐1‐フェニルシクロヘキシルアミン (別名エチシクリジン)及びその塩類
- N‐エチル‐α‐メチル‐3,4‐(メチレンジオキシ)フェネチルアミン (別名N‐エチルMDA)及びその塩類
- 1‐(3‐クロロフェニル)ピペラジン及びその塩類
- 2‐(2‐クロロフェニル)‐2‐(メチルアミノ)シクロヘキサノン (別名ケタミン)及びその塩類
- 1‐(3‐シアノ‐3,3‐ジフェニルプロピル)‐4‐(2‐オキソ‐3‐プロピオニル‐1‐ベンズイミダゾリニル)ピペリジン (別名ベジトラミド)及びその塩類
- 1‐(3‐シアノ‐3,3‐ジフェニルプロピル)‐4‐(1‐ピペリジノ)ピペリジン‐4‐カルボン酸アミド (別名ピリトラミド)及びその塩類
- 1‐(3‐シアノ‐3,3‐ジフェニルプロピル)‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸 (別名ジフェノキシン)及びその塩類
- 3‐[2‐(ジイソプロピルアミノ)エチル]‐5‐メトキシインドール及びその塩類
- 3‐[2‐(ジエチルアミノ)エチル]インドール (別名DET)及びその塩類
- シス‐2‐アミノ‐4‐メチル‐5‐フェニル‐2‐オキサゾリン (別名4‐メチルアミノレクス)及びその塩類
- ジヒドロコデイノン‐6‐(カルボキシメチル)オキシム (別名コドキシム)及びその塩類
- 7‐[(10,11‐ジヒドロ‐5H‐ジベンゾ[a,d]シクロヘプテン‐5‐イル)アミノ]ヘプタン酸 (別名アミネプチン)及びその塩類
- 7,8‐ジヒドロ‐7‐α‐[1‐(R)‐ヒドロキシ‐1‐メチルブチル]‐6,14‐エンド‐エタノテトラヒドロオリパビン (別名ジヒドロエトルフィン)及びその塩類
- 7,8‐ジヒドロ‐7α‐[1(R)‐ヒドロキシ‐1‐メチルブチル]‐6‐O‐メチル‐6,14‐エンド‐エテノモルヒネ (別名エトルフィン)及びその塩類
- 4,4‐ジフェニル‐6‐ピペリジノ‐3‐ヘキサノン (別名ノルピパノン)及びその塩類
- 3‐[2‐(ジメチルアミノ)エチル]インドール (別名DMT)及びその塩類
- 3‐[(2‐ジメチルアミノ)エチル]‐インドール‐4‐イルリン酸エステル (別名サイロシビン)及びその塩類
- 3‐[2‐(ジメチルアミノ)エチル]‐インドール‐4‐オール (別名サイロシン)及びその塩類
- 3‐(1,2‐ジメチルヘプチル)‐7,8,9,10‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名DMHP)及びその塩類
- N,α‐ジメチル‐3,4‐(メチレンジオキシ)フェネチルアミン (別名MDMA)及びその塩類
- 2,5‐ジメトキシ‐4,α‐ジメチルフェネチルアミン (別名DOM)及びその塩類
- 2,5‐ジメトキシ‐4‐(プロピルチオ)フェネチルアミン及びその塩類
- 2,5‐ジメトキシ‐α‐メチルフェネチルアミン (別名DMA)及びその塩類
- 3,4‐ジメトキシ‐17‐メチルモルヒナン‐6β,14‐ジオール (別名ドロテバノール)及びその塩類
- N‐[1‐[2‐(2‐チエニル)エチル]‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名チオフェンタニル)及びその塩類
- 1‐[1‐(2‐チエニル)シクロヘキシル]ピペリジン (別名テノシクリジン)及びその塩類
- 6a,7,8,9‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名デルタ10テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
- 6a,7,8,10a‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名デルタ9テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻取締法第1条に規定する大麻草及びその製品に含有されている6a,7,8,10a‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オールを精製するために必要なものを除く)を起こさせることにより得られるものに限る)及びその塩類
- 6a,7,10,10a‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名デルタ8テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されている6a,7,10,10a‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オールを精製するために必要なものを除く)を起こさせることにより得られるものに限る)及びその塩類
- 6a,9,10,10a‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名デルタ7テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
- 7,8,9,10‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名デルタ6a(10a)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
- 8,9,10,10a‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名デルタ6a(7)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
- トランス‐2‐ジメチルアミノ‐1‐フェニル‐3‐シクロヘキセン‐1‐カルボン酸エチルエステル (別名チリジン)及びその塩類
- 1‐(3‐トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン及びその塩類
- 3,4,5‐トリメトキシフェネチルアミン (別名メスカリン)及びその塩類
- 2,4,5‐トリメトキシ‐α‐メチルフェネチルアミン及びその塩類
- 3,4,5‐トリメトキシ‐α‐メチルフェネチルアミン (別名TMA)及びその塩類
- N‐[1‐(β‐ヒドロキシフェネチル)‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名ベータヒドロキシフェンタニル)及びその塩類
- N‐[1‐(β‐ヒドロキシフェネチル)‐3‐メチル‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名ベータヒドロキシ‐3‐メチルフェンタニル)及びその塩類
- 4‐ヒドロキシ酪酸 (別名GHB)及びその塩類
- 1‐(1‐フェニルシクロヘキシル)ピペリジン (別名フェンシクリジン)及びその塩類
- 1‐(1‐フェニルシクロヘキシル)ピロリジン (別名ロリシクリジン)及びその塩類
- N‐(1‐フェネチル‐4‐ピペリジル)プロピオンアニリド (別名フェンタニル)及びその塩類
- 1‐フェネチル‐4‐フェニル‐4‐ピペリジノール酢酸エステル (別名PEPAP)及びその塩類
- 4‐フルオロ‐N‐(1‐フェネチル‐4‐ピペリジル)プロピオンアニリド (別名パラフルオロフェンタニル)及びその塩類
- 4‐ブロモ‐2,5‐ジメトキシフェネチルアミン及びその塩類
- 4‐ブロモ‐2,5‐ジメトキシ‐α‐メチルフェネチルアミン (別名ブロランフェタミン)及びその塩類
- 6a,7,8,9,10,10a‐ヘキサヒドロ‐6,6‐ジメチル‐9‐メチレン‐3‐ペンチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名デルタ9(11)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
- 3‐ヘキシル‐7,8,9,10‐テトラヒドロ‐6,6,9‐トリメチル‐6H‐ジベンゾ[b,d]ピラン‐1‐オール (別名パラヘキシル)及びその塩類
- 1‐ベンジルピペラジン及びその塩類
- 2‐(メチルアミノ)‐1‐フェニルプロパン‐1‐オン (別名メトカチノン)及びその塩類
- 2‐メチルアミノ‐1‐(3,4‐メチレンジオキシフェニル)プロパン‐1‐オン及びその塩類
- N‐メチル‐α‐エチル‐3,4‐(メチレンジオキシ)フェネチルアミン (別名MBDB)及びその塩類
- N‐[1‐[1‐メチル‐2‐(2‐チエニル)エチル]‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名アルファメチルチオフェンタニル)及びその塩類
- N‐[3‐メチル‐1‐[2‐(2‐チエニル)エチル]‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名3‐メチルチオフェンタニル)及びその塩類
- N‐[1‐メチル‐2‐(ピペリジノエチル)]‐N‐2‐ピリジルプロピオンアミド (別名プロピラム)及びその塩類
- 1‐メチル‐4‐フェニルピペリジン‐4‐カルボン酸 (別名ペチジン中間体C)及びその塩類
- N‐(3‐メチル‐1‐フェネチル‐4‐ピペリジル)プロピオンアニリド (別名3‐メチルフェンタニル)及びその塩類
- α‐メチル‐4‐メチルチオフェネチルアミン (別名4-MTA)及びその塩類
- α‐メチル‐3,4‐(メチレンジオキシ)フェネチルアミン (別名MDA)及びその塩類
- N‐[α‐メチル‐3,4‐(メチレンジオキシ)フェネチル]ヒドロキシルアミン (別名N‐ヒドロキシMDA)及びその塩類
- 1‐メチル‐4‐フェニル‐4‐ピペリジノールプロピオン酸エステル (別名MPPP)及びその塩類
- N‐[1‐(α‐メチルフェネチル)‐4‐ピペリジル]アセトアニリド (別名アセチル‐アルファ‐メチルフェンタニル)及びその塩類
- N‐[1‐(α‐メチルフェネチル)‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名アルファ‐メチルフェンタニル)及びその塩類
- 1‐(2‐メトキシカルボニルエチル)‐4‐(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン‐4‐カルボン酸メチルエステル (別名レミフェンタニル)及びその塩類
- N‐[4‐(メトキシメチル)‐1‐[2‐(2‐チエニル)エチル]‐4‐ピペリジル]プロピオンアニリド (別名スフェンタニル)及びその塩類
- 4‐メトキシ‐α‐メチルフェネチルアミン (別名PMA)及びその塩類
- 3‐メトキシ‐α‐メチル‐4,5‐(メチレンジオキシ)フェネチルアミン (別名MMDA)及びその塩類
- リゼルギン酸ジエチルアミド (別名リゼルギド)及びその塩類
日本の大麻取締法第1条では、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品で、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂以外)、大麻草の種子及びその製品を除いたもの(要約)と定義される。
つまり簡潔に言えば、麻薬とはアヘンやモルヒネ、ヘロインなどの類いを言う。字面は似ているが、麻薬と大麻は別物である。
関連するリンク
麻薬及び向精神薬取締法該当する物質
アヘン
モルヒネ
ヘロイン
PCP
関連する物質
覚醒剤
大麻
関連する法令
麻薬及び向精神薬取締法