毒物
読み:どくぶつ
外語:toxic substance
強い毒性のある物質のこと。法的には「毒物及び劇物取締法」の第二条で指定される物質をいう。
定義
法
毒物及び劇物取締法における毒物とは、第二条で、次のように定義される。
法の別表第一に掲げる物で、かつ医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
法の別表第一には、次の27の物質と一つの条件が掲げられている。
- エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト (別名EPN)
- 黄燐
- オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
- オクタメチルピロホスホルアミド (別名シュラーダン)
- クラーレ
- 四アルキル鉛
- シアン化水素
- シアン化ナトリウム
- ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト (別名パラチオン)
- ジニトロクレゾール
- 2・4-ジニトロ-6-(1-メチル・プロピル)-フェノール
- ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト (別名メチルジメトン)
- ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト
- ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト (別名メチルパラチオン)
- 水銀
- セレン
- チオセミカルバジド
- テトラエチルピロホスフェイト (別名TEPP)
- ニコチン
- ニッケルカルボニル
- 砒素
- 弗化水素
- ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン (別名エンドリン)
- ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
- モノフルオール酢酸
- モノフルオール酢酸アミド
- 硫化燐
- 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であって政令で定めるもの
これ以外の毒物は、毒物及び劇物指定令(昭和四十年一月四日政令第二号)で指定されている。
政令
法に基づき定められた政令、毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)では、第一条で次の物質が定められる。またこの他、同政令の第三条には特定毒物が定義される。
数字をアラビア数字に置き換え、必要に応じてカナを小書きに改めたほかは、法律のままの物質名を記載している(最終改正:平成二一年政令第一二〇号)。
- 一 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、アジ化ナトリウム0.1%以下を含有するものを除く
- 一の二 亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤
- 一の三 亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤
- 一の四 アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン1.8%以下を含有するものを除く
- 一の五 3‐アミノ‐1‐プロペン及びこれを含有する製剤
- 一の六 アリルアルコール及びこれを含有する製剤
- 一の七 アルカノールアンモニウム‐2・4‐ジニトロ‐6‐(1‐メチルプロピル)‐フェノラート及びこれを含有する製剤。ただし、トリエタノールアンモニウム‐2・4‐ジニトロ‐6‐(1‐メチルプロピル)‐フェノラート及びこれを含有する製剤を除く
- 一の八 O‐エチル‐O‐(2‐イソプロポキシカルボニルフェニル)‐N‐イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフェンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O‐エチル‐O‐(2‐イソプロポキシカルボニルフェニル)‐N‐イソプロピルチオホスホルアミド5%以下を含有するものを除く
- 一の九 O‐エチル=S・S‐ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O‐エチル=S・S‐ジプロピル=ホスホロジチオアート5%以下を含有するものを除く
- 二 エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤。ただし、エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト1.5%以下を含有するものを除く
- 二の二 N‐エチル‐メチル‐(2‐クロル‐四‐メチルメルカプトフェニル)‐チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤
- 二の三 塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤
- 二の四 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤
- 三 黄燐を含有する製剤
- 四 オクタクロルテトラヒドロメタノフタランを含有する製剤
- 五 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シュラーダン)を含有する製剤
- 六 クラーレを含有する製剤
- 六の二 クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤
- 六の三 五塩化燐及びこれを含有する製剤
- 六の四 三塩化硼素及びこれを含有する製剤
- 六の五 三塩化燐及びこれを含有する製剤
- 六の六 三弗化硼素及びこれを含有する製剤
- 六の七 三弗化燐及びこれを含有する製剤
- 六の八 ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤
- 七 四アルキル鉛を含有する製剤
- 八 無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く
- イ 紺青及びこれを含有する製剤
- ロ フェリシアン塩及びこれを含有する製剤
- ハ フェロシアン塩及びこれを含有する製剤
- 九 ジエチル‐S‐(エチルチオエチル)‐ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル‐S‐(エチルチオエチル)‐ジチオホスフェイト5%以下を含有するものを除く
- 九の二 ジエチル‐S‐(2‐クロル‐1‐フタルイミドエチル)‐ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
- 九の三 ジエチル‐(1・3‐ジチオシクロペンチリデン)‐チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル‐(1・3‐ジチオシクロペンチリデン)‐チオホスホルアミド5%以下を含有するものを除く
- 九の四 ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
- 十 ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)を含有する製剤
- 十の二 ジエチル‐4‐メチルスルフィニルフェニル‐チオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル‐4‐メチルスルフィニルフェニル‐チオホスフェイト3%以下を含有するものを除く
- 十の三 1・3‐ジクロロプロパン‐2‐オール及びこれを含有する製剤
- 十一 ジニトロクレゾールを含有する製剤
- 十二 ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤
- 十二の二 ジニトロフェノール及びこれを含有する製剤
- 十三 2・4‐ジニトロ‐6‐(1‐メチルプロピル)‐フェノールを含有する製剤。ただし、2・4‐ジニトロ‐6‐(1‐メチルプロピル)‐フェノール2%以下を含有するものを除く。
- 十三の二 2‐ジフェニルアセチル‐1・3‐インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、2‐ジフェニルアセチル‐1・3‐インダンジオン0.005%以下を含有するものを除く
- 十三の三 四弗化硫黄及びこれを含有する製剤
- 十三の四 ジボラン及びこれを含有する製剤
- 十三の五 ジメチル‐(イソプロピルチオエチル)‐ジチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチル‐(イソプロピルチオエチル)‐ジチオホスフェイト4%以下を含有するものを除く
- 十四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)を含有する製剤
- 十五 ジメチル‐(ジエチルアミド‐1‐クロルクロトニル)‐ホスフェイトを含有する製剤
- 十五の二 1・1′‐ジメチル‐4・4′‐ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
- 十六 ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤
- 十六の二 2・2‐ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤
- 十六の三 2・2‐ジメチル‐1・3‐ベンゾジオキソール‐4‐イル‐N‐メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、2・2‐ ジメチル‐1・3‐ベンゾジオキソール‐4‐イル‐N‐メチルカルバマート5%以下を含有するものを除く
- 十七 水銀化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く
- イ アミノ塩化第二水銀及びこれを含有する製剤
- ロ 塩化第一水銀及びこれを含有する製剤
- ハ オレイン酸水銀及びこれを含有する製剤
- ニ 酸化水銀5%以下を含有する製剤
- ホ 沃化第一水銀及びこれを含有する製剤
- ヘ 雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤
- ト 硫化第二水銀及びこれを含有する製剤
- 十七の二 ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
- 十八 セレン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く
- イ 亜セレン酸ナトリウム0.00011%以下を含有する製剤
- ロ セレン酸ナトリウム0.00012%以下を含有する製剤
- 十九 テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP)を含有する製剤
- 十九の二 2・3・5・6‐テトラフルオロ‐4‐メチルベンジル=(Z)‐(1RS・3RS)‐3‐(2‐クロロ‐3・3・3‐トリフルオロ‐1‐プロペニル)‐ 2・2‐ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、2・3・5・6‐テトラフルオロ‐4‐メチルベンジル=(Z)‐(1RS・3RS)‐3‐(2‐クロロ‐3・3・3‐トリフルオロ‐1‐プロペニル)‐2・2‐ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0.5%以下を含有するものを除く
- 十九の三 1‐ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤。ただし、1‐ドデシルグアニジニウム=アセタート65%以下を含有するものを除く
- 十九の四 ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして10%以下を含有するものを除く
- 二十 ニコチンを含有する製剤
- 二十一 ニコチン塩類及びこれを含有する製剤
- 二十二 ニッケルカルボニルを含有する製剤
- 二十二の二 S・S‐ビス(1‐メチルプロピル)=O‐エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製剤。ただし、S・S‐ビス(1‐メチルプロピル)=O‐エチル=ホスホロジチオアート10%以下を含有するものを除く
- 二十三 砒素化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く
- イ 砒化インジウム及びこれを含有する製剤
- ロ 砒化ガリウム及びこれを含有する製剤
- ハ メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤
- ニ メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤
- 二十三の二 ヒドラジン
- 二十三の三 ブチル=2・3‐ジヒドロ‐2・2‐ジメチルベンゾフラン‐7‐イル=N・N′‐ ジメチル‐N・N′‐チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=2・3‐ジヒドロ‐2・2‐ジメチルベンゾフラン‐7‐イル=N・N′‐ジメチル‐N・N′‐チオジカルバマート5%以下を含有するものを除く
- 二十四 弗化水素を含有する製剤
- 二十四の二 弗化スルフリル及びこれを含有する製剤
- 二十四の三 フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤
- 二十四の四 7‐ブロモ‐6‐クロロ‐3‐[3‐[(2R・3S)‐3‐ヒドロキシ‐2‐ピペリジル]‐2‐オキソプロピル]‐4(3H)‐キナゾリノン、7‐ブロモ‐6‐クロロ‐3‐〔3‐〔(2S・3R)‐3‐ヒドロキシ‐2‐ピペリジル〕‐2‐オキソプロピル〕‐4(3H)‐キナゾリノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の7‐ブロモ‐6‐クロロ‐3‐[3‐[(2R・3S)‐3‐ヒドロキシ‐2‐ピペリジル]‐2‐オキソプロピル]‐4(3H)‐キナゾリノンと7‐ブロモ‐6‐クロロ‐3‐[3‐[(2S・3R)‐3‐ ヒドロキシ‐2‐ピペリジル]‐2‐オキソプロピル]‐4(3H)‐キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(7‐ブロモ‐6‐クロロ‐3‐[3 ‐[(2R・3S)‐3‐ヒドロキシ‐2‐ピペリジル]‐2‐オキソプロピル]‐4(3H)‐キナゾリノンと7‐ブロモ‐6‐クロロ‐3‐[3‐[(2S・3R)‐3‐ヒドロキシ‐2‐ピペリジル]‐2‐オキソプロピル]‐4(3H)‐キナゾリノンとのラセミ体として7.2%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤を除く
- 二十五 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を含有する製剤
- 二十六 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイドを含有する製剤
- 二十六の二 ヘキサクロロシクロペンタジエン及びこれを含有する製剤
- 二十六の三 ベンゼンチオール及びこれを含有する製剤
- 二十六の四 ホスゲン及びこれを含有する製剤
- 二十六の五 メチルシクロヘキシル‐4‐クロルフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤。ただし、メチルシクロヘキシル‐4‐クロルフェニルチオホスフェイト1.5%以下を含有するものを除く
- 二十六の六 メチル‐N′・N′‐ジメチル‐N‐〔(メチルカルバモイル)オキシ〕‐1‐チオオキサムイミデート及びこれを含有する製剤。ただし、メチル‐N´・N´‐ジメチル‐N‐[(メチルカルバモイル)オキシ]‐1‐チオオキサムイミデート0.8%以下を含有するものを除く
- 二十六の七 メチルホスホン酸ジクロリド
- 二十六の八 S‐メチル‐N‐[(メチルカルバモイル)‐オキシ]‐チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤。ただし、S‐メチル‐N‐[(メチルカルバモイル)‐オキシ]‐チオアセトイミデート45%以下を含有するものを除く
- 二十六の九 メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤
- 二十六の十 メチレンビス(1‐チオセミカルバジド)及びこれを含有する製剤。ただし、メチレンビス(1‐チオセミカルバジド)2%以下を含有するものを除く
- 二十六の十一 二‐メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤
- 二十七 モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
- 二十八 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
- 二十九 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
- 三十 燐化水素及びこれを含有する製剤
- 三十一 六弗化タングステン及びこれを含有する製剤
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