原動機付自転車
読み:げんどうきつきじてんしゃ
外語:moped
車両
の一つで、原動機(エンジン)のついた「
自転車
」。略称
原付
。
目次
概要
由来
法的区分
車の区分(道路運送車両法)
免許区分(道路交通法)
特徴
免許
制限
標識(ナンバープレート)
概要
由来
「原動機付自転車」というのは、昔は
本当に自転車にエンジンを乗せただけの乗り物が存在した
ことから、付けられた名である。
現在では、いわゆるスクーターが主流である。
ホンダの「スーパーカブ」や、ヤマハの「メイト」(生産終了)なども、原動機付自転車の代表である。
法的区分
車の区分(道路運送車両法)と免許区分(道路交通法)で違いがある。
車の区分(道路運送車両法)
道路運送車両法では、
排気量
125cc以下の二輪車または三輪車等をいう。
このうち排気量50cc以下(又は定格出力0.6kW未満)が「原付一種」、50ccを超えるものが「原付二種」である。
免許区分(道路交通法)
道交法での「原付」は、このうち原付一種のみを指す。従って、原付免許では原付一種のみの運転ができる。
また道路交通法上、原付は車両ではあるが
自動車
ではない。
特徴
以下は、道路交通法上の原付(道運車両法の原付一種)について述べる。
免許
道路交通法では「
原付免許
」が必要である。
実際には、次の何れかの運転免許があれば、原付免許を運転することができる(道路交通法 第85条2)。
大型免許
中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許
つまり、小型特殊以外の全ての免許で運転できる。
多数ある上位に勝手に付いてくるが、原付を取る人は少なからずいる。実技がなく、学科だけで取得でき、安価であることが理由と思われる。
制限
原付は、次のように
自転車
並みの制限がある。
法定速度が30km/h(72km/hBeat)以下(道路交通法施行令第11条)
信号等のある三車線以上の道路で右折する場合であって、二段階右折禁止の標識がない場合は二段階右折をしなければならない(道路交通法第34条5)
これは原則として実技試験の無い原付免許で乗るため、このような制限になっているのだと思われる。
税金や自賠責保険が格段に安いのがメリットだが、高速道路は走れない。
標識(ナンバープレート)
ナンバープレート
の色は白である。
但し、これは「標識」といい、乗用車のナンバープレートとは違って地方自治体の管轄である。
道路運送車両法における原動機付自転車
の場合は、排気量に応じて他に
黄色
とピンク色があるが、これらは道交法上は
普通自動二輪車
となる。
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