日本国憲法第4章
読み:にほんこくけんぽう-だいよんしょう
外語:Chapter 4 of the Constitution of Japan

 国会を規定した日本国憲法の章。
目次

構成

考え方
 この憲法の国会は、大日本帝国憲法第3章にある「帝国議会」をベースとして作られている。
 基本的な活動自体は帝国議会と殆ど変わらないが、帝国議会の貴族院は廃止され、参議院という、今では存在価値そのものが疑われている議会が作られている。

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