日本国憲法第4章
読み:にほんこくけんぽう-だいよんしょう
外語:Chapter 4 of the Constitution of Japan
国会
を規定した
日本国憲法
の章。
目次
構成
考え方
関連する条文
構成
日本国憲法第41条
(国会の地位・立法権)
日本国憲法第42条
(二院制)
日本国憲法第43条
(両院の組織)
日本国憲法第44条
(議員、選挙人の資格)
日本国憲法第45条
(衆議院議員の任期)
日本国憲法第46条
(参議院議員の任期)
日本国憲法第47条
(議員の選挙に関する事項)
日本国憲法第48条
(両議院議員兼職の禁止)
日本国憲法第49条
(議員の給与)
日本国憲法第50条
(議員の不逮捕特権)
日本国憲法第51条
(議員の発言・表決の無責任)
日本国憲法第52条
(常会)
日本国憲法第53条
(臨時会)
日本国憲法第54条
(衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会)
日本国憲法第55条
(議員の資格訴訟)
日本国憲法第56条
(定足数、表決)
日本国憲法第57条
(会議の公開、秘密会)
日本国憲法第58条
(役員の選任、議院規則、懲罰)
日本国憲法第59条
(法律案の議決、衆議院の優越)
日本国憲法第60条
(衆議院の予算先議と優越)
日本国憲法第61条
(条約の承認、衆議院の優越)
日本国憲法第62条
(議院の国政調査権)
日本国憲法第63条
(国務大臣の議院出席)
日本国憲法第64条 (弾劾裁判所)
考え方
この憲法の国会は、大日本帝国憲法第3章にある「帝国議会」をベースとして作られている。
基本的な活動自体は帝国議会と殆ど変わらないが、帝国議会の貴族院は廃止され、参議院という、今では存在価値そのものが疑われている議会が作られている。
関連する条文
大日本帝国憲法
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