日本国憲法第47条
読み:にほんこくけんぽう-だいよんじゅうななじょう
外語:Article 47 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、議員の選挙に関する事項を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第四章 国会
 第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER IV. THE DIET
 Article 47.
 Electoral districts, method of voting and other matters pertaining to the method of election of members of both Houses shall be fixed by law.

考え方
 選挙の方法は法律で定める旨、規定されている。
 具体的には、公職選挙法などがある。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第46条日本国憲法第47条日本国憲法第48条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER IV. The Diet
 Article XLVI.
 The method of election, apportionment, and voting shall be determined by law.

日本語
 第四章 国会
 第四十六条 選挙、任命及投票ノ方法ハ法律ニ依リ之ヲ定ムヘシ

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