日本国憲法第45条
読み:にほんこくけんぽう-だいよんじゅうごじょう
外語:Article 45 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、衆議院議員の任期を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第四章 国会
 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER IV. THE DIET
 Article 45.
 The term of office of members of the House of Representatives shall be four years. However, the term shall be terminated before the full term is up in case the House of Representatives is dissolved.

考え方
 衆議院議員の任期は最大で4年だが、衆議院には解散という制度があるため、任期を満了できるとは限らない。

関連する条文

前後の条文
 日本国憲法第44条日本国憲法第45条日本国憲法第46条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER IV. The Diet
 Article XLV.
 The term of the members shall be four years, but it may be terminated at an earlier date by dissolution of the Diet as provided herein.

日本語
 第四章 国会
 第四十五条 国会議員ノ任期ハ四年トス然レトモ此ノ憲法ノ規定スル国会解散ニ因リ満期以前ニ終了スルコトヲ得

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