日本国憲法第4章 |
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW) |
読み:にほんこくけんぽう-だいよんしょう |
外語:Chapter 4 of the Constitution of Japan |
品詞:固有名詞 |
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構成 |
考え方 |
この憲法の国会は、大日本帝国憲法第3章にある「帝国議会」をベースとして作られている。
基本的な活動自体は帝国議会と殆ど変わらないが、帝国議会の貴族院は廃止され、参議院という、今では存在価値そのものが疑われている議会が作られている。
関連する条文 |
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