日本国憲法第52条 |
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW) |
読み:にほんこくけんぽう-だいごじゅうにじょう |
外語:Article 52 of the Constitution of Japan |
品詞:固有名詞 |
日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、常会を規定する。
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条文 |
日本語 |
条文は次の通り。
第四章 国会
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
英語 |
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER IV. THE DIET
Article 52.
An ordinary session of the Diet shall be convoked once per year.
考え方 |
通常国会(常会)は毎年一回招集する。
国会法第2条に定めがあり、常会は、毎年1月中に召集される。
国会法に定めがあり、招集方法などが規定される。
関連する条文 |
関連法 |
前後の条文 |
日本国憲法第51条 ‐ 日本国憲法第52条 ‐ 日本国憲法第53条
GHQ草案 |
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
英語 |
CHAPTER IV. The Diet
Article XLVII.
The Diet shall convene at least once in every year.
日本語 |
第四章 国会
第四十七条 国会ハ少クトモ毎年一囘之ヲ召集スヘシ
リンク |
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