日本国憲法第42条 |
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW) |
読み:にほんこくけんぽう-だいよんじゅうにじょう |
外語:Article 42 of the Constitution of Japan |
品詞:固有名詞 |
日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、二院制を規定する。
|
条文 |
日本語 |
条文は次の通り。
第四章 国会
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
英語 |
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER IV. THE DIET
Article 42.
The Diet shall consist of two Houses, namely the House of Representatives and the House of Councillors.
考え方 |
日本の議会は二院制であり、衆議院と参議院から構成される。
帝国議会では貴族院と衆議院であったことから、貴族院が参議院に変わったことになる。
関連する条文 |
関連法 |
前後の条文 |
日本国憲法第41条 ‐ 日本国憲法第42条 ‐ 日本国憲法第43条
GHQ草案 |
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
英語 |
CHAPTER IV. The Diet
Article XLI.
The Diet shall consist of one House of elected representatives with a membership of not less than 300 nor more than 500.
日本語 |
第四章 国会
第四十一条 国会ハ三百人ヨリ少カラス五百人ヲ超エサル選挙セラレタル議員ヨリ成ル単一ノ院ヲ以テ構成ス
リンク |
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