日本国憲法第49条 |
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW) |
読み:にほんこくけんぽう-だいよんじゅうきゅうじょう |
外語:Article 49 of the Constitution of Japan |
品詞:固有名詞 |
日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、議員の給与を規定する。
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条文 |
日本語 |
条文は次の通り。
第四章 国会
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
英語 |
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER IV. THE DIET
Article 49.
Members of both Houses shall receive appropriate annual payment from the national treasury in accordance with law.
考え方 |
国会議員の給与は国庫より支払われる。
この額を規定するのは「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」(歳費法)であり、この第一条に書かれている。
平成一七年一一月七日法律第一〇九号による最終改正時点での額は、次のとおりである。
関連する条文 |
関連法 |
前後の条文 |
日本国憲法第48条 ‐ 日本国憲法第49条 ‐ 日本国憲法第50条
GHQ草案 |
この条文の、GHQ草案は次のとおり。
英語 |
CHAPTER IV. The Diet
Article XLIII.
Members of the Diet shall receive adequate compensation from the national treasury as determined by law.
日本語 |
第四章 国会
第四十三条 国会議員ハ国庫ヨリ法律ノ定ムル適当ノ報酬ヲ受クヘシ
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