刑法
読み:けいほう
外語:criminal law
犯罪
と、それに対する刑罰を規定した法律のこと。
日本国
では、1907(明治40)年に公布された明治四十年四月二十四日法律第四十五号が該当する法律である。
以降は日本の刑法について述べる。
目次
情報
概要
沿革
趣旨
特徴
適用
刑の種類
関連法
罪名一覧
情報
通称: 特になし
番号:
明治四十年四月二十四日法律第四十五号
効力: 現行法
種類: 刑事法
関連する法律: (別項参照)
概要
沿革
1907(明治40)年4月24日: 公布
1908(明治41)年6月29日: 「刑法施行期日ノ件」(明治41年勅令第163号)公布
1908(明治41)年10月1日: 施行
趣旨
犯罪の成立要件と、その罰則が定められている。
日本の刑法は、単に人を裁くのが目的ではなく、犯罪を起こした者を刑務所で更正させることと、刑罰があることによる犯罪予防という機能を持っている。このため、犯罪行為自体を認識できない人間にはどちらも無力であるため刑法の対象から外されている。
問題は、その代わりに治療処分や病院への隔離などの社会防衛の手段が不十分であることである。民事では、無能力者の行為に対する責任は保護者が負うという原則があるが、刑事では無能力者の刑事事件に対する責任が曖昧にされている。
特徴
適用
国内で犯した罪は国内犯として裁かれる。
日本国外を航行中の日本船舶や日本の航空機内においての罪も、国内犯として扱う。
また、一部の重罪については、日本国外で犯した場合でも国外犯として裁かれる。
刑の種類
第九条により、次の刑が定められている。
主刑
死刑
懲役
禁錮
罰金
拘留
科料
付加刑
没収
関連法
この法律に関連する法律は次の通り(50音順)。
刑事訴訟法 (昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
軽犯罪法 (昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
航空機の強取等の処罰に関する法律(ハイジャック防止法) (昭和四十五年五月十八日法律第六十八号)
少年法
(昭和二十三年七月十五日法律第百六十八号)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法) (平成十一年八月十八日法律第百三十六号)
爆発物取締罰則 (明治十七年十二月二十七日太政官布告第三十二号)
罪名一覧
罪は第二編で定義されている。
削除されたものは、※を附して削除理由を明記する。
第一章 削除 (皇室に関する罪) (※日本国憲法「法の下の平等」に反する)
第七十三条 [削除] (天皇及びその近親に対する大逆罪)
第七十四条 [削除] (天皇及びその近親に対する不敬罪)
第七十五条 [削除] (その他の皇族に対する大逆罪)
第七十六条 [削除] (その他の皇族に対する不敬罪)
第二章 内乱に関する罪
第七十七条 (内乱)
第七十八条 (予備及び陰謀)
第七十九条 (内乱等幇助)
第八十条 (自首による刑の免除)
第三章 外患に関する罪
第八十一条 (
外患誘致
)
第八十二条 (
外患援助
)
第八十三条 [削除] (利敵行為) (※日本国憲法9条に反する)
第八十四条 [削除] (同上)
第八十五条 [削除] (同上)
第八十六条 [削除] (同上)
第八十七条 (未遂罪)
第八十八条 (予備及び陰謀)
第八十九条 [削除] (戦時同盟国に対する行為) (※日本国憲法第9条に反する)
第四章 国交に関する罪
第九十条 [削除] (外国元首・使節に対する殺人・暴行・侮辱) (※日本国憲法「法の下の平等」に反する)
第九十一条 [削除] (同上)
第九十二条 (外国国章損壊等)
第九十三条 (私戦予備及び陰謀)
第九十四条 (中立命令違反)
第五章 公務の執行を妨害する罪
第九十五条 (
公務執行妨害
及び職務強要)
第九十六条 (封印等破棄)
第九十六条の二 (強制執行妨害)
第九十六条の三 (競売等妨害)
第六章 逃走の罪
第九十七条 (逃走)
第九十八条 (加重逃走)
第九十九条 (被拘禁者奪取)
第百条 (逃走援助)
第百一条 (看守者等による逃走援助)
第百二条 (未遂罪)
第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
第百三条 (犯人蔵匿等)
第百四条 (証拠隠滅等)
第百五条 (親族による犯罪に関する特例)
第百五条の二 (証人等威迫)
第八章 騒乱の罪
第百六条 (騒乱)
第百七条 (多衆不解散)
第九章 放火及び失火の罪
第百八条 (現住建造物等放火)
第百九条 (非現住建造物等放火)
第百十条 (建造物等以外放火)
第百十一条 (延焼)
第百十二条 (未遂罪)
第百十三条 (予備)
第百十四条 (消火妨害)
第百十五条 (差押え等に係る自己の物に関する特例)
第百十六条 (失火)
第百十七条 (激発物破裂)
第百十七条の二 (業務上失火等)
第百十八条 (ガス漏出等及び同致死傷)
第十章 出水及び水利に関する罪
第百十九条 (現住建造物等浸害)
第百二十条 (非現住建造物等浸害)
第百二十一条 (水防妨害)
第百二十二条 (過失建造物等浸害)
第百二十三条 (水利妨害及び出水危険)
第十一章 往来を妨害する罪
第百二十四条 (往来妨害及び同致死傷)
第百二十五条 (往来危険)
第百二十六条 (汽車転覆等及び同致死)
第百二十七条 (往来危険による汽車転覆等)
第百二十八条 (未遂罪)
第百二十九条 (過失往来危険)
第十二章 住居を侵す罪
第百三十条 (住居侵入等)
第百三十一条 [削除] (皇宮侵入) (※日本国憲法「法の下の平等」に反する)
第百三十二条 (未遂罪)
第十三章 秘密を侵す罪
第百三十三条 (信書開封)
第百三十四条 (秘密漏示)
第百三十五条 (親告罪)
第十四章 あへん煙に関する罪
第百三十六条 (あへん煙輸入等)
第百三十七条 (あへん煙吸食器具輸入等)
第百三十八条 (税関職員によるあへん煙輸入等)
第百三十九条 (あへん煙吸食及び場所提供)
第百四十条 (あへん煙等所持)
第百四十一条 (未遂罪)
第十五章 飲料水に関する罪
第百四十二条 (浄水汚染)
第百四十三条 (水道汚染)
第百四十四条 (浄水毒物等混入)
第百四十五条 (浄水汚染等致死傷)
第百四十六条 (水道毒物等混入及び同致死)
第百四十七条 (水道損壊及び閉塞)
第十六章 通貨偽造の罪
第百四十八条 (通貨偽造及び行使等)
第百四十九条 (外国通貨偽造及び行使等)
第百五十条 (偽造通貨等収得)
第百五十一条 (未遂罪)
第百五十二条 (収得後知情行使等)
第百五十三条 (通貨偽造等準備)
第十七章 文書偽造の罪
第百五十四条 (詔書偽造等)
第百五十五条 (公文書偽造等)
第百五十六条 (虚偽公文書作成等)
第百五十七条 (公正証書原本不実記載等)
第百五十八条 (偽造公文書行使等)
第百五十九条 (私文書偽造等)
第百六十条 (虚偽診断書等作成)
第百六十一条 (偽造私文書等行使)
第百六十一条の二 (電磁的記録不正作出及び供用)
第十八章 有価証券偽造の罪
第百六十二条 (有価証券偽造等)
第百六十三条 (偽造有価証券行使等)
第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪
第百六十三条の二 (支払用カード電磁的記録不正作出等)
第百六十三条の三 (不正電磁的記録カード所持)
第百六十三条の四 (支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第百六十三条の五 (未遂罪)
第十九章 印章偽造の罪
第百六十四条 (御璽偽造及び不正使用等)
第百六十五条 (公印偽造及び不正使用等)
第百六十六条 (公記号偽造及び不正使用等)
第百六十七条 (私印偽造及び不正使用等)
第百六十八条 (未遂罪)
第二十章 偽証の罪
第百六十九条 (偽証)
第百七十条 (自白による刑の減免)
第百七十一条 (虚偽鑑定等)
第二十一章 虚偽告訴の罪
第百七十二条 (虚偽告訴等)
第百七十三条 (自白による刑の減免)
第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
第百七十四条 (公然わいせつ)
第百七十五条 (わいせつ物頒布等)
第百七十六条 (強制わいせつ)
第百七十七条 (強姦)
第百七十八条 (準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条の二 (集団強姦等)
第百七十九条 (未遂罪)
第百八十条 (親告罪)
第百八十一条 (強制わいせつ等致死傷)
第百八十二条 (淫行勧誘)
第百八十三条 [削除] (姦通) (※日本国憲法「法の下の平等」に反する)
第百八十四条 (重婚)
第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
第百八十五条 (賭博)
第百八十六条 (常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十七条 (富くじ発売等)
第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪
第百八十八条 (礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十九条 (墳墓発掘)
第百九十条 (死体損壊等)
第百九十一条 (墳墓発掘死体損壊等)
第百九十二条 (変死者密葬)
第二十五章 汚職の罪
第百九十三条 (公務員職権濫用)
第百九十四条 (特別公務員職権濫用)
第百九十五条 (特別公務員暴行陵虐)
第百九十六条 (特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十七条 (収賄、受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条の二 (第三者供賄)
第百九十七条の三 (加重収賄及び事後収賄)
第百九十七条の四 (あっせん収賄)
第百九十七条の五 (没収及び追徴)
第百九十八条 (贈賄)
第二十六章 殺人の罪
第百九十九条 (殺人)
第二百条 [削除] (尊属殺人) (※日本国憲法「法の下の平等」に反する)
第二百一条 (予備)
第二百二条 (自殺関与及び同意殺人)
第二百三条 (未遂罪)
第二十七章 傷害の罪
第二百四条 (傷害)
第二百五条 (傷害致死)
第二百六条 (現場助勢)
第二百七条 (同時傷害の特例)
第二百八条 (暴行)
第二百八条の二 (危険運転致死傷)
第二百八条の三 (凶器準備集合及び結集)
第二十八章 過失傷害の罪
第二百九条 (過失傷害)
第二百十条 (過失致死)
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
第二十九章 堕胎の罪
第二百十二条 (
堕胎
)
第二百十三条 (同意堕胎及び同致死傷)
第二百十四条 (業務上堕胎及び同致死傷)
第二百十五条 (不同意堕胎)
第二百十六条 (不同意堕胎致死傷)
第三十章 遺棄の罪
第二百十七条 (遺棄)
第二百十八条 (保護責任者遺棄等)
第二百十九条 (遺棄等致死傷)
第三十一章 逮捕及び監禁の罪
第二百二十条 (逮捕及び監禁)
第二百二十一条 (逮捕等致死傷)
第三十二章 脅迫の罪
第二百二十二条 (脅迫)
第二百二十三条 (強要)
第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
第二百二十四条 (未成年者略取及び誘拐)
第二百二十五条 (営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条の二 (身の代金目的略取等)
第二百二十六条 (所在国外移送目的略取及び誘拐)
第二百二十六条の二 (人身売買)
第二百二十六条の三 (被略取者等所在国外移送)
第二百二十七条 (被略取者引渡し等)
第二百二十八条 (未遂罪)
第二百二十八条の二 (解放による刑の減軽)
第二百二十八条の三 (身の代金目的略取等予備)
第二百二十九条 (親告罪)
第三十四章 名誉に対する罪
第二百三十条 (名誉毀損)
第二百三十条の二 (公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十一条 (侮辱)
第二百三十二条 (親告罪)
第三十五章 信用及び業務に対する罪
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害) (
偽計業務妨害
など)
第二百三十四条 (
威力業務妨害
)
第二百三十四条の二 (電子計算機損壊等業務妨害)
第三十六章 窃盗及び強盗の罪
第二百三十五条 (
窃盗
)
第二百三十五条の二 (不動産侵奪)
第二百三十六条 (強盗)
第二百三十七条 (強盗予備)
第二百三十八条 (事後強盗)
第二百三十九条 (昏酔強盗)
第二百四十条 (
強盗致死傷
)
第二百四十一条 (強盗強姦及び同致死)
第二百四十二条 (他人の占有等に係る自己の財物)
第二百四十三条 (未遂罪)
第二百四十四条 (親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十五条 (電気)
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
第二百四十六条 (詐欺)
第二百四十六条の二 (電子計算機使用詐欺)
第二百四十七条 (背任)
第二百四十八条 (準詐欺)
第二百四十九条 (恐喝)
第二百五十条 (未遂罪)
第二百五十一条 (準用)
第三十八章 横領の罪
第二百五十二条 (横領)
第二百五十三条 (業務上横領)
第二百五十四条 (遺失物等横領)
第二百五十五条 (準用)
第三十九章 盗品等に関する罪
第二百五十六条 (盗品譲受け等)
第二百五十七条 (親族等の間の犯罪に関する特例)
第四十章 毀棄及び隠匿の罪
第二百五十八条 (公用文書等毀棄)
第二百五十九条 (私用文書等毀棄)
第二百六十条 (建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十一条 (器物損壊等)
第二百六十二条 (自己の物の損壊等)
第二百六十二条の二 (境界損壊)
第二百六十三条 (信書隠匿)
第二百六十四条 (親告罪)
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