外患援助
読み:がいかんえんじょ

 に対し外国からの武力行使があった際に、これに荷担し、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることで成立する罪。
目次

概要
 国家存亡に関わる重大な事態であることから罪は重く、どこの国でも厳しく罰せられる。
 通常は、その国や州における最高刑が規定される。

日本の刑法
 日本では刑法第82条で犯罪の旨規定され、刑罰は死刑無期懲役、もしくは2年以上の懲役に処されることになっている。
 但し、日本ではこの刑で処刑された者は過去一人もいない。

条文
 日本の刑法では、以下の条文である。
 (外患援助)
 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

関連する罪
 未遂罪(刑法第87条)、予備及び陰謀(刑法第88条)でも罰せられる。

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