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第九章 放火及び失火の罪それ以外でも、放火は殆どの条件で数年間の懲役刑が定められている、重い罪である。
(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(未遂罪)予備でも罰せられる。
第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。
(予備)
第百十三条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。