|
第二十六章 殺人の罪自殺の手助け(自殺関与及び同意殺人)も刑法罪であり、刑法に次のように規定される。通常の殺人より刑は軽い。予備罪は無いが、未遂罪が存在する。これは、身内による例や、医師による安楽死などの例がよく知られる。
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(自殺関与及び同意殺人)未遂罪については刑が定められていないが、罰せられる。
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。