金子勇
読み:かねこ-いさむ
外語:KANEKO Isamu
P2Pファイル共有ソフトウェア
Winny
を作り上げた
プログラマー
。男性。通称
47氏
。
東京都
文京区
在住。
目次
個人情報
基本情報
略歴
作品
ソフトウェア
著書
裁判
逮捕の経緯
義援金
一審・二審
京都府警について
最高裁
語られた今後の展望
個人情報
基本情報
本名 ‐ 金子勇
生没 ‐ 1970(昭和45)年7月〜2013(平成25)年7月6日
出身地 ‐ 栃木県
職業 ‐ プログラマー、エンジニア
地元の名門、栃木県立栃木高等学校を卒業後、茨城大学工学部情報工学科に進学した。その後、同大の大学院の博士課程まで進む。
その後就職し、2002(平成14)年1月からは
東京大学
大学院 情報理工学系研究科 数理情報学専攻 情報処理工学研究室(数理情報 第七研究室)の特任助手となり、院生のソフトウェア開発指導に従事した。
略歴
2002(平成14)年4月1日:
Winny
の開発開始を宣言
2002(平成14)年5月6日: Winny β1を公開
2002(平成14)年12月30日: Winnyの正式版を公開
2003(平成15)年5月5日:
Winny2
β1を公開
2004(平成16)年5月10日: 著作権法違反(公衆送信権の侵害)幇助容疑で京都府警により逮捕
2004(平成16)年5月31日: 京都地検により著作権法違反(公衆送信権の侵害)の幇助の罪で起訴(
求刑
懲役
1年)
2006(平成18)年12月13日: 京都地裁氷室真裁判長、罰金150万円の有罪判決。即日控訴
2009(平成21)年10月8日: 大阪高裁で逆転無罪無罪判決
2011(平成23)年12月19日: 最高裁で検察側の上告棄却、無罪確定
2013(平成25)年7月6日18:55(@454): 急性心筋梗塞にて没
作品
ソフトウェア
Winny
Winny2
著書
Winnyの技術 (アスキー書籍編集部)
ISBN978-4-7561-4548-2
このほかに学術論文多数。
裁判
逮捕の経緯
彼の作品Winnyが著作権侵害に多く利用されたということで、2004(平成16)年5月10日、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の幇助(ほうじょ)容疑で「京都府警」により逮捕され、実名報道された。この時33歳だった。
だが司法判断が分かれている段階での実名報道であり、名誉毀損、プライバシーの侵害の可能性が高いとみられる。
そして勾留期限が切れた5月31日、京都地検により著作権法違反(公衆送信権の侵害)の幇助の罪で起訴された。
義援金
その後の調査で、金子が法に触れるような事は何もしていない事がほぼ明らかとなり、不当逮捕ではないかとの声が噴出した。
裁判費用として瞬く間に義援金が集まり、その金額は約1,500万円となった。また顔に泥を塗られる形となった東京大学内でも、不当逮捕をした警察を糾弾する動きがあったとされる。
この逮捕事件を切っ掛けとして、正体不明だった天才プログラマーも遂に顔出しを果たすこととなり、「大学で講義を受けたい」、「ぜひ我が社へ」といった声も聞かれるようになった。
一審・二審
一審の京都地検は、罰金150万円の有罪判決を出した。
懲役
刑ではなく罰金刑である理由は「著作権侵害を認識していたが、その状態をことさら生じさせることは企図せず利益も得ていない」ためとしている。
懲役一年を
求刑
した検察側は「刑が軽すぎる」として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴した。
2009(平成21)年10月8日、大阪高裁は一審・京都地裁判決を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。小倉正三裁判長は「著作権侵害が起こると認識していたことは認められるが、ソフトを提供する際、違法行為を勧めたわけではない」とした。
京都府警について
金子が善人で無いことは確実だろうが、それと逮捕して良いかどうかは別次元の話である。法治国家である以上は、法に触れているかどうかだけが重要なのであり、倫理的な問題と法的な問題は別である。
Winnyを含めてP2Pはかなりグレーゾーンではあるが、今後が期待される技術であり、この逮捕に踏み切った京都府警の手際は全く褒められたものではない。それも著作権法に「挑発的」なため逮捕されたと報じられたが、これが真実であるとすれば思想信条の自由の侵害であり、思想犯として不当逮捕したと言われても反論できないだろう。
なお、京都府警については、下鴨署の「りょう」巡査がWinnyを使ってダウンロードを繰り返し、
キンタマワーム
に感染して捜査書類をネット上に放流するという不祥事を起こしている。常識的に考えれば、逮捕されるべきはWinnyを悪用したりょう巡査と、キンタマワームの作者だが、身内逮捕を避けたい京都府警は、自らのメンツを守りたいがために金子を不当逮捕するに至ったのである。
最高裁
最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」として、2011(平成23)年12月19日付けで検察側の上告を棄却した。
これにより、一審の有罪判決を破棄し、幇助罪成立を認めず逆転無罪とした二審判決が確定した。
語られた今後の展望
金子氏は会見等で、Winnyで実現できなかったこと、そしてWinnyの次について語り始めている。
Freenet
に触発されて開発されたWinnyは、Freenetの匿名性を保ちながら、それと相反する効率性を追求したものである。その目的はある程度達成され、Winnyは多くの利用者からの支持が得られた。
そして金子氏の語る未解決の技術的課題は、放流されたファイルの管理と、システムの
オープンソース
化だとする。
ファイル管理については色々な案があるとするが、Winnyについて公判中であるため、それを試すことはできないとされる。
ソースのオープン化は、これによってダウンロード専用Winnyなどが作られるとシステムの効率は避けられないことから、公開が躊躇われてきた。
これも昨今、
オープンソース
のP2Pファイル交換ソフトウェアBitTorrentの登場によって変わりつつあり、金子氏は次世代のWinnyはBitTorrentの発展系で、匿名性と効率性を備えたオープンソースのシステムだと語り、既に実現のための環境は整っていると述べている。
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