毒物
読み:どくぶつ
外語:toxic substance

 強い毒性のある物質のこと。法的には「毒物及び劇物取締法」の第二条で指定される物質をいう。
目次

定義


 毒物及び劇物取締法における毒物とは、第二条で、次のように定義される。
 法の別表第一に掲げる物で、かつ医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
 法の別表第一には、次の27の物質と一つの条件が掲げられている。
  1. エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト (別名EPN)
  2. 黄燐
  3. オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
  4. オクタメチルピロホスホルアミド (別名シュラーダン)
  5. クラーレ
  6. 四アルキル鉛
  7. シアン化水素
  8. シアン化ナトリウム
  9. ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト (別名パラチオン)
  10. ジニトロクレゾール
  11. 2・4-ジニトロ-6-(1-メチル・プロピル)-フェノール
  12. ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト (別名メチルジメトン)
  13. ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト
  14. ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト (別名メチルパラチオン)
  15. 水銀
  16. セレン
  17. チオセミカルバジド
  18. テトラエチルピロホスフェイト (別名TEPP)
  19. ニコチン
  20. ニッケルカルボニル
  21. 砒素
  22. 弗化水素
  23. ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン (別名エンドリン)
  24. ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
  25. モノフルオール酢酸
  26. モノフルオール酢酸アミド
  27. 硫化燐
  28. 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であって政令で定めるもの
 これ以外の毒物は、毒物及び劇物指定令(昭和四十年一月四日政令第二号)で指定されている。

政令
 法に基づき定められた政令、毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)では、第一条で次の物質が定められる。またこの他、同政令の第三条には特定毒物が定義される。
 数字をアラビア数字に置き換え、必要に応じてカナを小書きに改めたほかは、法律のままの物質名を記載している(最終改正:平成二一年政令第一二〇号)。

再検索