性同一性障害
読み:せい-どういつせいしょうがい
外語:GID: Gender Identity Disorder
性の自己認識(Gender Identity)と肉体的な性別(Sex)が一致せず、そのために苦痛を感じ社会生活が困難になってしまう症状。正字では「性同一性障礙」だが、病名としては「性同一性障害」である。
目次
病態
病因
治療等
外科手術
具体例
日本国内の状況
医療活動等
法律
戸籍
戸籍制度廃止が目標
訴訟
検証
病態
生物学
的には完全に正常だが、人格的に自分が別の性に所属していると確信し、日常生活にでも別の性の役割を果たそうとし、変性願望や性転換願望を持つ。
つまり、「身体の性と心の性の不一致を強く感じる」状態のことである。
この診断には「反対の性に対する強く持続的な同一感」と、「自分の性への持続的不快感、又はその性の役割についての不適切感」の二つの要素があることが条件となっている。
いわゆる「異性装趣味」や「
同性愛
」などとは異なるものだとされている。
病因
性自認は深層心理に根差したもので、
脳
の性差によるものとする説が有力である。そして、一度形成された性自認を、あとから洗脳などを除く正当な治療法(精神療法や外科療法)で変えることはできない。
肉体的には男性でありながら、自身を女性と認識する場合をMtF(Male to Female)といい、肉体的には女性でありながら、自身を男性と認識する場合をFtM(Female to Male)という。
アメリカでの調査では、MtFは約1万人に1人、FtMは約3〜4万人に1人の割合で存在しているとされる。
治療等
現時点では、治療法は無い。
外科手術
心を変えることは不可能なので、せめて体を、ということで、性転換手術をすることは可能である。
但し現在の医療では、男性の体を本当の女性の体にしたり、その逆をしたりすることは不可能である。例えば、男性の体から、子供を産める女性の体にすることは現在の医療では不可能であるし、同様に女性の体にペニスらしきものを付けることは可能でも、
精液
まで作れる男性の体にすることは不可能なのである。
あくまで、姿形を似せるという美容整形の延長線に過ぎないものであるが、それで本人が満足できるのであれば、「外科療法としては」成功と言える。
具体例
例えば、男性の体を女性の体に性転換する場合、次のような外科手術が行なわれる。
男性器切除
造膣
豊胸
喉仏の切除
肋骨の除去
加えて、内科療法としてホルモン剤などが使われる。
しかし一度
手術
しても、それが容易に一生維持されるわけではない。性器や
尿路
の変更は身体にとっても重大なリスクであり、
尿路感染症
、尿道狭窄などの症状は頻発する。
加えて「手術で付けたもの」は体にとっては「傷」であり、体はそれを治そうとするため、その維持にも手間が掛かる。例えば人工的に作った
膣
は自然に塞がろうとするので、棒を入れて広げるダイレーションという作業が必要である。
また逆に女性を男性に性転換する場合、
子宮
・
卵巣
の摘出などすることになるが、これは相当な大規模手術となる。その際に神経を損傷し、
排尿
が出来なくなる障害(障礙)を負う事例もある。この場合は、自己導尿などが必要となる。
日本国内の状況
医療活動等
日本では1998(平成10)年10月に、医療行為として認められた国内初の性転換手術が始まった。
しかし
生物学
的な性が変わるわけではない以上、戸籍上の性別表記の訂正は認めらなかった。民法など他の法律や相続問題、そうでなくても現に体(
遺伝子
含む)が男なのに戸籍が女となっては社会が混乱するので、ある意味当然のことであった。
法律
ところが、これは重大な人権侵害であるとし、一部の活動家らに戸籍の性別変更を認めるよう強く求められた。
結果、国会での審議がほぼゼロの状態で「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(平成15年7月16日法律第111号)という法律が作られ、2003(平成15)年7月16日に交付され、一年後の2004(平成16)年7月16日より施行された。
法律での改性条件は、次のようになっている。
二十歳以上
現在婚姻をしていない
子供がいない
生殖機能を有しないこと
身体容姿や外観が他の性別のそれに近似すること
戸籍
戸籍制度廃止が目標
戸籍制度廃止や、法律上の婚姻制度の破壊は、日本での共産革命や日本の侵略のためには必要不可欠なことであり、そのため在日朝鮮人などを中心とした反日工作員の悲願であった。
その戸籍を自由に改変する特権を得た彼らの次なる作戦は、(遺伝的な繋がりがない)
非嫡出子
を戸籍に我が子として記載することで、日本の戸籍の信頼性を毀損する、もって存在価値をなきものにし、戸籍廃止への糸口を作ることだった。
彼ら政治活動家は、自身が性同一性障害であるか、または他の性同一性障害の人を悪用して、この目的を達成するための活動を始めた。
訴訟
性同一性障害特例法に基づき戸籍上の性別を女から男に変えた兵庫県宍粟市在住の戸籍上の男性が、第三者の精子を使った人工授精で子供を二人作り、その子供を自分の子供として戸籍に記載するよう求める訴訟が起こされている。
判決などによると、戸籍上の男性は2008(平成20)年に性別を変更し、同年に生物学な女性(妻)と結婚、人工授精により妻は、2009(平成21)年に長男、2012(平成24)年に次男を出産した。いずれも東京都新宿区に出生届を提出したが、当然ながらこの子供たちは、戸籍上の男性とは遺伝的には赤の他人であるので認められず、「妻の非嫡出子(婚外子)」扱いとなった。
戸籍上の男性はこれを不服とし、2012(平成24)年3月、長男の戸籍の父親欄に自分の名前を記すよう求めた審判を東京家裁に申し立てたが、同家裁は「戸籍上の男性に生殖能力がない」を理由として却下。控訴審の東京高裁も同様の判断を示し、戸籍上の男性は最高裁に抗告している。
次男については大阪家裁に申し立てている。同様に次男について、父子関係にあることの確認を求めた訴訟の判決で、大阪家裁は2013(平成25)年9月13日、請求を棄却した。戸籍上の男性は控訴する方針という。大阪家裁の判決では、久保井恵子裁判官は「妻が原告との性的交渉で次男を懐胎することは不可能」と指摘し、妻が婚姻中に妊娠した子を夫の子と推定する民法上の規定は適用できないとした。
検証
裁判所の判断は明確である。
第三者の精子で妻が人工受精して産まれた子供など、原告からみれば、遺伝的には赤の他人である。戸籍に嘘を書いて良い訳がなく、また、子供を騙すことにもなる。
原告は、テレビなどで「差別だ」と主張したが、これは性同一性障害者だから裁判所に否定されたのではない。第三者の精子による受精のせいで認められなかったのであり、ゆえに差別ではない。非配偶者間受精でも親子になれるとすれば、制度が根本から変わってしまう。従って、このような無茶な主張は逆効果にしかならないだろう。
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