即席めん
読み:そくせき-めん
インスタントラーメンをはじめとするインスタント麺のこと。
概要
2009(平成21)年4月9日農林水産省告示第487号「即席めん品質表示基準」という基準では、以下のように定義されている。
- 小麦粉又はそば粉を主原料とし、これに食塩又はかんすいその他めんの弾力性、粘性等を高めるもの等を加えて練り合わせた後、製めんしたもの(かんすいを用いて製めんしたもの以外のものにあっては、成分でん粉がアルファ化されているものに限る。)のうち、添付調味料を添付したもの又は調味料で味付けしたものであって、簡便な調理操作により食用に供するもの(冷凍したもの及びチルド温度帯で保存するものを除く。)
- 1にかやくを添付したもの
特徴
旧定義
かつては、2000(平成12)年12月19日農林水産省告示第1641号「即席めん類品質表示基準」という古い基準で定義されていた。
ここでは、即席めんは「即席めん類」と「類」付きで呼ばれ、次のように分類されていた。
定義改訂
この旧基準と、「生タイプ即席めん品質表示基準」を統合して改訂されたものが現行の「即席めん品質表示基準」である。
即席めん類とされ細分化されていたものは全て統合され、以下の二種類が定義されている。
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