即席中華めん
読み:そくせき-ちゅうかめん

 かつて農林水産省告示で定義されていた食品分類の一つ。
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概要
 かつては、2000(平成12)年12月19日農林水産省告示第1641号「即席めん類品質表示基準」という古い基準で定義されていた。
 即席めん類のうち、小麦粉又はこれに植物性たん白若しくは等を加えたものを原料とし、かんすいを用いて作られたものをいう。

特徴
 いわゆるインスタントラーメンを定義するものである。
 現在の基準では、生タイプにあっては「生タイプ即席めん」、さもなくば「即席めん」として分類される。

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