即席和風めん
読み:そくせき-わふうめん

 かつて農林水産省告示で定義されていた食品分類の一つ。
目次

概要
 かつては、2000(平成12)年12月19日農林水産省告示第1641号「即席めん類品質表示基準」という古い基準で定義されていた。
 即席めん類のうち、小麦粉(デュラムセモリナの占める重量の割合が30%未満のものに限る。この欄において同じ。)若しくは小麦粉及びそば粉又はこれらにやまのいも粉、植物性たん白若しくは卵粉等を加えたものを原料として作られたものをいう。

特徴
 いわゆるインスタント饂飩やインスタント蕎麦を定義するものである。
 現在の基準では、生タイプにあっては「生タイプ即席めん」、さもなくば「即席めん」として分類される。

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