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酒税法「イ」は、麦芽とホップだけのビールを定義する。
(その他の用語の定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二 ビール 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五十を超えないものに限る。)
酒税法施行令海外のビールのように香辛料などが含まれる場合、日本の酒税法上は「発泡酒」となる。
(ビールの原料)
第六条 法第三条第十二号 ロに規定するビールの原料として政令で定める物品は、麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料とする。
酒税法日本では、ビールより麦芽の使用比率が少ないもの、という印象が強いが、法律上は麦芽の量について、特にビールに対する制限的な上限は規定されていない。
(その他の用語の定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十八 発泡酒 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(第七号から前号までに掲げる酒類及び麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)で発泡性を有するもの(アルコール分が二十度未満のものに限る。)をいう。
酒税法これは、古い酒税法では「その他の雑酒(2)」という分類だった。
(その他の用語の定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十九 その他の醸造酒 穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(第七号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)でアルコール分が二十度未満のもの(エキス分が二度以上のものに限る。)をいう。
酒税法税額はその他の醸造酒80,000円/klと同額である。但し発泡酒ではないため麦芽比率に制限がなく、このため麦芽比率が多めになっているものが多い。
(その他の用語の定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二十一 リキュール 酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの(第七号から第十九号までに掲げる酒類、前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。