大型特殊免許 |
辞書:国土用語の基礎知識 車編 (ECCAR) |
読み:おおがたとくしゅ-めんきょ |
品詞:名詞 |
日本での二輪車の運転免許の一つで、大型特殊自動車用。
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概要 |
公道で大型特殊自動車を運転することができる。
またこれ以外に、小型特殊自動車と原動機付自転車を運転することができる(道路交通法 第85条2)。
特徴 |
条件 |
次の全条件を満たさないと取得できない。
表示 |
これを著している時点の種類蘭(7列2行)では、上段の左から四番目に「大特」と記載される。
旧12欄(6列2行)では、上段の左から三番目に「大特」と記載されていた。
限定 |
次のような限定が存在する。
このほか、身体障害者向けの特殊な限定が存在すると思われる。
カタピラ限定は自衛隊用で、戦車を運転するのに使う。
農耕車限定は農家向けで、いわゆるトラクターを運転するのに使う。
補足 |
現場作業 |
大型特殊自動車は、あくまで運転の免許で、現場まで運転してゆくことが出来るが、「現場作業で必要な資格」は運転免許とは別である。
つまり、その大型特殊自動車に搭載された装置を現場で使用するためには、また別の免許を取ったり、技能講習を受けたりする必要がある。
二種 |
大特には二種免許がある。二種免許自体がレア物であるが、それでも二種免許の中では取りやすいとされている。
大特二種の用途としては、雪上バス(キャタピラバス)を旅客営業に運転する、などの例がある。
リンク |
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