|
第三条 目的
この条約及び議定書は、たばこの使用及びたばこの煙にさらされることの広がりを継続的かつ実質的に減少させるため、締約国が自国において並びに地域的及び国際的に実施するたばこの規制のための措置についての枠組みを提供することにより、たばこの消費及びたばこの煙にさらされることが健康、社会、環境及び経済に及ぼす破壊的な影響から現在及び将来の世代を保護することを目的とする。
第二条 この条約と他の協定及び法的文書との関係
1 締約国は、人の健康を一層保護するため、この条約及び議定書によって求められる措置を超える措置を実施することが奨励され、また、これらのいかなる文書も、その規定と両立し、かつ、国際法に適合する一層厳しい条件を締約国が課することを妨げるものではない。