覚せい剤
読み:かくせいざい
外語:stimulant

 覚醒作用のある物質のうち、覚せい剤取締法によって、輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用が禁止されている薬物。
目次

日本での法定義
 これは、「覚せい剤」であって、「覚醒剤」ではない。
 「覚醒剤」と「覚せい剤」の区別は、法律には書かれていない。醒をひらがなとしたのは、醒の字が常用漢字から漏れたためと考えられる。
 もし両者を区別する場合、覚醒剤はコカインなどを含めた広義の覚醒系薬剤を表わし、覚せい剤はアンフェタミン系薬剤に限って使用する。

覚せい剤取締法

覚せい剤
 覚せい剤取締法の第二条で、「覚せい剤」は次の物であるとしている。
  1. フェニルアミノプロパンフェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
  2. 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの
  3. 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
 「同種の覚せい作用を有する物」については、現時点ではそれを指定する政令は存在しない。

覚せい剤原料
 法第二条第五項で、「覚せい剤原料」は次の物であるとしている。
  1. 1‐フェニル‐2‐メチルアミノプロパノール‐1、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、1‐フェニル‐2‐メチルアミノプロパノール‐1として10%以下を含有する物を除く。
  2. 1‐フェニル‐1‐クロロ‐2‐メチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
  3. 1‐フェニル‐2‐ジメチルアミノプロパノール‐1、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、1‐フェニル‐2‐ジメチルアミノプロパノール‐1として10%以下を含有する物を除く。
  4. 1‐フェニル‐1‐クロロ‐2‐ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
  5. 1‐フェニル‐2‐ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
  6. フェニル醋酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただしフェニル醋酸として10%以下を含有する物を除く。
  7. フェニルアセトアセトニトリル及びこれを含有する物
  8. フェニルアセトン及びこれを含有する物
  9. 覚せい剤の原料となる物であって政令で定めるもの
 法で規制される物質以外の物質は、政令「覚せい剤原料を指定する政令」で指定される。

覚せい剤原料を指定する政令
 「覚せい剤原料を指定する政令」では、1998(平成10)年7月10日政令第246号改正時点で、次の2種が規定される。
  1. N,α‐ジメチル‐N‐2‐プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
  2. エリトロ‐2‐アミノ‐1‐フェニルプロパン‐1‐オール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、エリトロ‐2‐アミノ‐1‐フェニルプロパン‐1‐オールとして50%以下を含有する物を除く。

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