第一章 総則 (定義等) 第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。 六十八 「空中線電力」とは、尖頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。