無線従事者
読み:むせんじゅうじしゃ
外語:Radio Operetor

 携帯電話特定小電力無線など、認定された無線機以外の無線機操作をするとき必要な資格の総称。

種類
 様々な用途に対応できるよう資格は多岐に渡り、これを著している時点では何と23資格も存在する。
 電波法第四十条および関連政令では、次のとおり。
  1. 無線従事者(総合)
    1. 第一級総合無線通信士
    2. 第二級総合無線通信士
    3. 第三級総合無線通信士
  2. 無線従事者(海上)
    1. 第一級海上無線通信士
    2. 第二級海上無線通信士
    3. 第三級海上無線通信士
    4. 第四級海上無線通信士
    5. 政令で定める海上特殊無線技士
      1. 第一級海上特殊無線技士
      2. 第二級海上特殊無線技士
      3. 第三級海上特殊無線技士
      4. レーダー級海上特殊無線技士
  3. 無線従事者(航空)
    1. 航空無線通信士
    2. 政令で定める航空特殊無線技士
      1. 航空特殊無線技士
  4. 無線従事者(陸上)
    1. 第一級陸上無線技術士
    2. 第二級陸上無線技術士
    3. 政令で定める陸上特殊無線技士
      1. 第一級陸上特殊無線技士
      2. 第二級陸上特殊無線技士
      3. 第三級陸上特殊無線技士
      4. 国内電信級陸上特殊無線技士
  5. 無線従事者(アマチュア)
    1. 第一級アマチュア無線技士
    2. 第二級アマチュア無線技士
    3. 第三級アマチュア無線技士
    4. 第四級アマチュア無線技士
 無線従事者は、無線局の業務に従事しているときは、無線従事者免許証を携帯していなければならない(無線局管理規程 第9条)。

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