特定小電力無線
読み:とくていしょうでんりょくむせん

 特別使用を除き、業務用使用でも免許は不要、電波利用料も不要である無線の総称。
目次

電波帯
 電波帯は、電波法施行規則 第六条4の二で規定される。
 (免許を要しない無線局)
 第六条
 4 法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
 二 次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、総務大臣が別に告示する用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)
 施行規則では、次の周波数を箇条書き形式で定めている。全て、最初の周波数を超えて後の周波数以下(つまり最初の周波数そのものは含まれない)ものとする。
 具体的な利用例は後述する。
  1. 73.6MHz〜74.8MHz
  2. 75.2MHz〜76.0MHz
  3. 142.93MHz〜142.99MHz
  4. 169.39MHz〜169.81MHz
  5. 312MHz〜315.25MHz
  6. 322MHz〜323MHz
  7. 402MHz〜405MHz
  8. 410MHz〜430MHz
  9. 433.67MHz〜434.17MHz
  10. 440MHz〜470MHz
  11. 806MHz〜810MHz
  12. 950MHz〜958MHz
  13. 1215MHz〜1260MHz
  14. 10.5GHz〜10.55GHz(屋内専用)
  15. 24.05GHz〜24.25GHz
  16. 59GHz〜66GHz
  17. 76GHz〜77GHz

用途
 参考までに、主要なようとがあるものはそれを併記する。

周波数帯別

用途別

特徴
 特定小電力無線の周波数は、年々増えている。かつて電波法施行規則 第六条4の二は、文章の形式で周波数帯を書いていたが、増えすぎてそれが無理になったらしく、箇条書きの形式になった。
 また、一度定められた範囲が、後に更に広がることもある。かつて2425MHz〜2475MHzと定められていた範囲は、現在2400MHz〜2483.5MHzに広がっている。

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