住民基本台帳カード
読み:じゅうみんきほんだいちょうカード

 氏名や住民票コードなどの情報が記録されたICカードのこと。略して「住基カード」。
目次

概要
 ICに記録された住民票コードで住民基本台帳ネットワークに接続し、オンラインで個人認証を可能とすることで住民票の写しを不要とする。
 住民基本台帳ネットワークが正式運用開始となった2003(平成15)年8月25日から交付が開始された。

特徴

機能
 このカードには大容量のメモリーが搭載され、複数のカードアプリケーション(以下カードAP)が搭載可能となっており、このため様々な用途に利用できる、かなり高級なICカード仕様となっている。
 次のような領域がある。
 交付時点では、住基ネット基本利用領域、券面事項確認領域、公的個人認証利用領域が確保されており、それぞれ住基ネットAP、券面事項確認AP、公的個人認証APが搭載されている。
 他の領域は、各地方自治体が条例の定めるところによるサービスを提供するために必要な情報を登録するためのカードAPが搭載できる。
 搭載可能なAP数は、交付された住基カードに搭載されているメモリー容量による。
 メモリー容量は自治体によって異なるが、ある自治体は64Kiバイトの容量となっていた。

基本的な内容
 住基カードなので、住基ネット用の情報として「住民票コード」や「暗証番号」などを記録することが主たる目的である。
 また、2009(平成21)年4月20日以降に交付された新しい住基カードのICチップには、偽造防止対策として、券面情報の一部も記録されるようになった。この新情報は偽造防止目的であるため、古い住基カードへの追加はできないとされている。また、作り直しは有料である。

用途

住民票代わり
 住基カードの基本機能として、このカード一枚あれば転入・転出の処理や、住民票の写しの発行の際に本人確認の手段に用いることができ、処理が簡単にできるようになる。
 加えて、パスポート交付など、これまで住民票の写しが必要だった多くの役所事務で、住民票の写しの添付が不要になる。

公的個人認証サービス
 住民基本台帳カードと、対応したICカードリーダーライターを購入すれば、パーソナルコンピューターから公的個人認証サービスを利用し、自宅から様々な行政手続きが可能となる。
 国、や地方公共団体等の双方に対して、例えば納税(e-Tax)などの手続きが可能となる。

仕様

カードの種類
 カードは「顔写真あり」と「顔写真なし」が選択可能である。
 様式ごとの、IC内に記録される券面事項登録内容は以下のとおりとなる。
 顔写真ありカードの場合、運転免許証のように身分証明書としても利用することが可能である。基本的にはあらかじめ撮影して持って行くが、自治体によってはその場で撮影してくれることもあるらしい。
 表面は地方自治体名と氏名、有効期限は常に書かれ、写真付きカードではさらに写真が付き、住所、生年月日、性別が書かれる。
 裏面にはクレジットカードのようにサインパネルがあり、下部には市役所市民課など、発行した自治体の連絡先が書かれている。

端子の有無
 住基カードは、非接触を基本に、追加でISO/IEC 7816に準拠した接触型の金属端子を追加できる。
 金属端子が付いたものは、非接触でも接触でも利用できるため、コンビ型と呼ばれている。
 どちらを採用するかは自治体ごとの判断である。

補足

入手方法
 現在住んでいる、つまり住民登録している市区町村で交付される。
 また、2011(平成23)年1月より、本人確認の要件が強化されている。
 手続き方法は自治体ごとに様々だが、窓口で交付手続きをし、運転免許証その他、身分証明になる書類があれば即日、無ければ簡易書留郵便で後日通知書が郵送されるため、それを持って再び役所に行くと交付、のいずれかが一般的である。
 発行は基本的に有償で、自治体により価格は異なるが平均500円である。有効期限は10年である。
 但しこのカード、原価が1,300円、原価以外の諸経費が700円で計2,000円相当とされている。差額は税金ということになるので、可能な限り破損等しないよう、大切に扱うべきである。
 身分証明書があれば即日発行が可能なのは前述の通りだが、カードの印刷に20分程度を要するので注意が必要である。

返納
 不要になった場合や、引っ越し先で新たなカードを発行してもらう前提ならば、カードを発行した自治体で返納・廃止届を書き、返納する必要がある。
 なお、基本的に返納は手数料無料だが、返納しても払った額(500円)は返ってこない。この500円は預り金(デポジット)ではないからである。

失効
 住民基本台帳というのはあくまでも地方自治体が持つデータベースであり、国(中央政府)は管轄していない
 自治体ごとに、その自治体の住民票コードで管理されるカードが住民基本台帳カードとなる。
 従って、別の自治体に引っ越しした場合はそのカードは基本的には失効する。
 住民票コードは、次の自治体で新たに発行されるため、その自治体で新たな住民基本台帳カードを作ることが原則だが、既にカードを持っている場合は、転入届をした日から90日以内に窓口で提示すれば、カード裏面に転入先の住所が記載され、自治体の公印が押印されることで、そのまま継続利用可能である(2012(平成24)年7月9日から)。
 国(省庁)が発行しているもの(例えば運転免許証)と比べてやや不便であることは否めないが、これを改善するには国民全員に番号を降って国がそれを管理する必要が出てくる。それも一つの方法ではあろうが、そのような議題を国会に出そうとしようものなら、サヨクがテロルを起こし国会議員に死者が出るのは確実なので、当分この動きはないだろう。

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