2400MHz帯
読み:にせんよんひゃく-メガヘルツ-たい
外語:2400MHz band
アマチュア無線
に用いられる周波数帯域(
アマチュアバンド
)の一つ。
目次
資料
概要
特徴
電話用
念のため
一覧
特殊な用途
資料
電波帯域
‐
UHF
帯
指定周波数 ‐ 2,425MHz
周波数域 ‐ 2,400MHz〜2,450MHz
利用条件 ‐
4アマ
以上 (つまり、すべてのアマチュア無線技士が利用可能)
概要
この周波数帯はもともと電話用以外の目的で使われており、したがって対応する無線機やアンテナの市販品も少ない。
ここまでの高周波になると給電ケーブルの損失も無視できないため、伝送経路は1200MHz帯までに抑え、アンテナ近くにトランスバーターと呼ばれる周波数変換装置をつけることで2400MHz帯に変換して
発信
するなど、様々な技術が使われる。
その上、全帯域が
ISM
と重複しており、
無線LAN
(
IEEE 802.11b/g/n
)や
Bluetooth
その他様々なものが利用していることから、この周波数帯の使用に際しては、ISM用装置の運用により生じる有害な混信を容認しなければならない。
このため運用は非常に難しく、アマチュア無線といえども非常にハイレベルな技術力が必要となる。
特徴
電話用
FM無線電話で使える範囲(レピーター通信、衛星通信、月面反射通信の場合を除く)は、次の通り。
2427.00〜2450.00MHz
2400MHz帯では、これ以外の周波数は無線電話用ではないので、無線機から不用意に発信しないよう注意せねばならない。
念のため
FM無線機で電話通信をする場合の使用区分は「広帯域の電話・電信・画像」「全電波形式」である。
業務には使えない。仕事の話をすることは違法である。仕事の話は業務用無線を使用すること。
周波数の独占は認められていない。空いている周波数を使うこと。
アマチュア無線はみんなが聴いている。他人に聴かれても恥ずかしくない話をすること!
特に、猥談(すけべな話)は
電波法
違反。
一覧
各周波数は、次のように用いられている。
以下の使用区別は、電波法第61条、無線局運用規則第258条の2の規定に基づく、平成21年総務省告示第179号「
無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別
」による。
2400.00MHz〜2405.00MHz
全ての電波の型式
この周波数の電波は、衛星通信またはEME(
月面反射通信
)に限り使用することができる。
2405.00MHz〜2407.00MHz
全ての電波の型式
この周波数の電波は、JARLの中継用無線局に係る通信(レピーター)専用。
2407.00MHz〜2424.00MHz
A3F、A8W、C3F、C8W、D7D、F1D、F3F、F7D、F7W、F8W、G1D、G7D、X7D
この周波数の電波は、テレビジョン伝送、または
占有周波数帯幅
が9MHz以上の電波を高速データ伝送に使用する場合に限り使用することができる。
2424.00MHz〜2424.50MHz
全ての電波の型式
この電波は、狭帯域すなわちその占有周波数帯幅が3kHz以下(A3Eについては6kHz以下)の場合に限り使用することができる。
この周波数の電波は、EME(
月面反射通信
)に限り使用することができる。
2424.50MHz〜2425.00MHz
A1A、F2A、F2B、F2D ‐
ビーコン
この周波数の電波は、モールス無線電信による標識信号の送信に限り使用することができる。
2425.00MHz〜2427.00MHz
全ての電波の型式
この周波数の電波は、JARLの中継用無線局に係る通信(レピーター)専用。
2427.00MHz〜2450.00MHz
全ての電波の型式
特殊な用途
(周波数は随時確認) ‐
呼出周波数
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