簡易無線
読み:かんいむせん

 無線従事者の資格が不要な無線の総称。用途に応じた、様々な周波数帯が用意されている。
目次

概要
 アマチュア無線などの資格が不要な無線である。
 但し、一部の周波数帯を除き、無線局の免許状または無線局登録状が必要(有効期間は5年、パーソナル無線のみ10年)で、さらに毎年の電波利用料を支払う必要がある。
 周波数帯や空中線電力については、1994(平成6)年7月21日告示の「電波法施行規則第十三条第一項の規定に基づく簡易無線局の周波数及び空中線電力」(平成6年7月21日 郵政省告示第405号)などに規定がある。

周波数帯
 帯域の名称は俗称であり、法律上または告示上の名称ではない。
 周波数については告示にある通りを記載したが、数学/物理学的意味での「精度」が全く考慮されていないので、読む際には注意が必要。
帯域周波数最大空中線電力用途や電波の型式など
27MHz帯27.048MHz1.0WA1D、A2D
27.12MHz0.5W
27.136MHz0.5W
27.152MHz1.0W
154MHz帯154.44375MHz〜154.55625MHz6.25kHz単位、19波5WG1C、G1D、G1E、G1F、R2C、R2D、R3E、R3F、F1C、F1D、F1E、F1F
154.5625MHz〜154.6125MHz6.25kHz単位、9波5WG1C、G1D、G1F、R2C、R2D、R3F、F1C、F1D、F1F
348MHz帯348.5625MHz〜348.775MHz12.5kHz単位、18波1WF2B、F2C、F2D、F3C、F3E
348.7875MHz348.8MHzF2B、F2C、F2D、F3C
351MHz帯351.16875MHz〜351.19375MHz6.25kHz単位、5波1WG1C、G1D、G1E、G1F、R2C、R2D、R3E、R3F、F1C、F1D、F1E、F1F
351.2MHz〜351.38125MHz6.25kHz単位、30波5W
465MHz帯465.0375MHz〜465.15MHz12.5kHz単位、10波5WF2D、F3E
467MHz帯467MHz〜467.4MHz6.25kHz単位、65波5WG1C、G1D、G1E、G1F、R2C、R2D、R3E、R3F、F1C、F1D、F1E、F1F
468MHz帯468.55MHz〜468.85MHz12.5kHz単位、25波5WF2D、F3E
900MHz帯903.0125MHz5WF2D (パーソナル無線 制御波)
903.0375MHz〜904.9875MHz25kHz単位、79波F3E (パーソナル無線 通話波)
903.05MHz〜904.9750MHz25kHz単位、78波
920MHz帯920.5MHz〜923.5MHz0.25W用途は限定されていない
950MHz帯954.2MHz0.25WN0N、A1D、AXN、H1D、R1D、J1D、F1D、F2D、G1D(RFID用電波帯の一つで、簡易無線局扱いのもの)
50GHz帯50.44GHz〜50.62GHz10MHz単位、19波0.03W用途は限定されていない
50.94GHz〜51.12GHz10MHz単位、19波
 上記950MHz帯は、郵政省告示第405号には規定が無く、別の告示で追加されている。

特徴
 資格は不要だが、351MHz帯(パーソナル無線からの移行用)、950MHz帯(RFID)を除き、無線局の免許状が必要である。
 351MHz帯と950MHz帯は登録制が採用されており、登録時に無線局登録状が交付される。
 いずれの場合も、有効期限は5年間(パーソナル無線は10年間)であり、引き続き利用する場合は、都度、更新が必要である。
 900MHz帯の周波数再編のため、950MHz帯のRFIDは、2018(平成30)年3月31日までに920MHz帯(920.5MHz〜923.5MHz)に移動することになっている。
 また、パーソナル無線は2022(令和4)年11月30日までに廃止されることが決まっている。

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